借用書の書き方を解説!個人間の貸借でお金を借りるときに法的な効力を持たせるには?

借用書の書き方を解説!個人間の貸借でお金を借りるときに法的な効力を持たせるには?

これまでの人生で、お金が足りなくて友人にお金を貸してほしいとお願いした経験、逆に友人からお金を貸してほしいとお願いされた経験がある方も、いるのではないでしょうか。

お金の貸し借りは、人間関係に大きなヒビを入れてしまう可能性もある行為なので、可能であれば双方が納得した状態でおこないたいものです。

そのような場合に役に立つのが、「借用書」です。

借用書を作成したうえでお金の貸し借りをおこなうことで、金銭のやり取りに関するトラブルが発生する可能性を、抑えることができます。

この記事では、借用書とはどのような効力を持つ書類なのか、借用書に必要な記入事項、借用書の注意点などについて説明します。

また、借用書の書き方についても詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  • 借用書は法的な効力はないが、事実を証明するための書類として効力を発揮する
  • 個人間での借金の消滅期間は、借用書の有無に関わらず10年間と定められているので注意
  • 法的効力を持たせたいのであれば、借用書ではなく公正証書の作成をおこなうべき

借用書を書く必要性について解説

借用書とは、お金や物品の貸し借りが発生したことを、証明するための書類です。

とくに、お金の貸し借りがおこなわれた際に作成されることが多く、この場合は「金銭借用書」または「金銭消費貸借契約書」とも呼ばれます。

ただ、「お金の貸し借りをおこなうだけなのに、わざわざそんな仰々しい書類を作成しなくても…」「貸した金額も少ないし、ちゃんと返してくれるだろうから大丈夫」と思われる方もいるかもしれません。

借用書に関して重要なことは、借用書を作成するのは、お金を確実に返してもらえるようにするためだということです。

とくに、友人知人間でお金の貸し借りをおこなう際は、「今月ピンチで…ちょっと貸してくれん?」「しょうがないな…ちゃんと返せよ?」といったような形で、口頭でのやり取りだけで済ませてしまうケースも、少なくないでしょう。

このような場合、万が一相手がお金を返してくれなくても、お金の貸し借りがあった事実を証明するのが難しいので、貸した側が泣き寝入りをしなければならない可能性が高いです。

借用書は公文書ではなく私文書なので、相手にお金を返させる法的な効力はありませんが、お金の貸し借りがあったという事実を証明するための書類としては、十分な効力を発揮します。

そのため、「貸した」「借りてない」といった言い合いになったり、相手が返してきた金額が貸した金額よりも少ないというようなトラブルになったときの証拠として、借用書を作成しておくのがおすすめです。

借用書がない場合は返済義務がなくなる

「お金を借りたら返すのが当たり前」、そう思っている方は多いですし、社会通念上でも当然のことではあります。

ただし、自分がそう思っていても、相手も同様にそう思ってくれているとは限りません。

借りた金額分を返済すると生活が苦しくなる、借りたときはありがたかったけど返済するのはめんどくさいなどの理由で、お金を貸した相手が返済してくれないケースも、十分考えられます。

ここで、貸主が借主に対して返済を請求できるのは、お金の貸し借りがあったという事実を証明できるからであり、そのための証拠として大きな効力を持つのが、借用書というわけです。

借用書のない借金においては、借主は貸主に対する返済義務がなくなるため、相手が借金したことを否定してしまえば、それ以上どうすることもできません。

一度借金を否定した相手が、その後心を入れ替えて借金を返済してくれることを期待するのは、なかなか望み薄でしょう。

そのため、たとえお金を貸した相手が家族や友人であっても、借用書を作成しておいたほうが、金銭トラブルを避けやすくなります。

借用書の書き方

借用書には、決められたフォーマットがあるわけではないので、基本的には自由に書いてOKです。

ただし、作成するにあたって必ずおこなわなければならないことや、記入しなければならない内容がありますので、それらをきちんと守って作成する必要があります。

借用書の基本的な書き方について、以下で詳しく説明します。

借用書に必要な記入事項

借用書に必要な記入事項は、以下のとおりです。

借用書に必要な記入事項
  • 収入印紙
  • 表題(タイトル)
  • 借用金額
  • 借入日
  • 返済期限
  • 利息
  • 返済方法
  • 氏名・住所
  • 借用書の作成日

これらをすべて記入することが望ましいですが、法律的に有効な借用書にしたい場合は最低限、収入印紙(貸し借りの金額が1万円を超える場合)、表題(タイトル)、借用金額、返済期限、返済方法、お金を借りる人の氏名・住所・捺印、お金を貸す人の氏名、借用書の作成日の記入が必要です。

書類を簡易的なものにする場合でも、これらの項目は必ず記入するよう意識しましょう。

それぞれの項目について、以下で詳しく説明します。

収入印紙

借用書は「課税文書」に該当するため、貸し借りの金額が1万円を超える場合は、収入印紙が必要になります。

貸し借りの金額が1万円を超えているにも関わらず、収入印紙の貼付をおこなっていなければ、印紙税法に違反して脱税しているとみなされてしまう危険性があります。

家族や友人間でやり取りする書類だからといって、軽く考えないようにしましょう。

なお、貼付が必要な収入印紙の金額は、貸し借りをする金額に応じて、以下のようになっています。

貸し借りをする金額 貼付が必要な収入印紙の金額
1万円以下 0円
1万円以上10万円以下 200円
10万円以上50万円以下 400円
50万円以上100万円以下 1,000円
100万円以上500万円以下 2,000円
500万円以上1,000万円以下 1万円
1,000万円以上5,000万円以下 2万円
5,000万円以上1億円以下 6万円
1億円以上5億円以下 10万円
5億円以上10億円以下 20万円
10億円以上50億円以下 40万円
50億円以上 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

表題(タイトル)

タイトルは、シンプルに「借用書」と記入するのがわかりやすいでしょう。

お金を借りた人のみが署名・捺印する場合は「金銭借用書」、お金を貸した人と借りた人の双方が署名・捺印する場合は「金銭消費貸借契約書」というタイトルでも、問題ありません。

重要なことは、タイトルを見ることでこの書類がどのような書類なのかが、端的にわかることです。

仮にタイトルが「書類①」だとすると、借主が返済を渋ったときに借用書を提示してみせても、「どのような契約内容の書類かわからないまま署名してしまった」と、言い逃れられてしまうかもしれません。

そのため、上述したような形のタイトルを記入しておくのが望ましいです。

借用金額

借用金額には、貸主と借主の間で貸し借りがおこなわれた金額を記入します。

仮に2万円の貸し借りがおこなわれたとすれば、「金二万円也」といったような形で、記入しましょう。

ここで重要なことは、金額を数字ではなく漢数字で記入することです。

また、金額の前には「金」を、金額の後ろには「也」を記入します。

これらはいずれも、貸し借りをおこなった金額が改ざんされないようにするための工夫なのですが、詳しくは後述します。

普段スマートフォンで数字を打ったりペンでノートに数字を書いたりする際には、1,2,3…といったアラビア数字を用いることが多いと思いますが、借用書を作成する際は漢数字を用いることを、意識しておきましょう。

借入日

お金の貸し借りが発生した日、つまり借主から見れば「借入日」も、借用書に必要な項目のひとつです。

借主が貸主からお金を受け取った日付は、以下の3つの意味を持つことになります。

  • お金の貸し借りに関する契約の成立日
  • 借主の借金返済義務の発生日
  • 利息計算の初日

いずれも、お金の貸し借りをおこなうにあたっては重要なものなので、借入日は借用書を法律的に有効なものにするために、必ずしも必要な項目ではありませんが、記入しておくのが望ましいでしょう。

返済期限

返済期限とは、借りたお金をいつまでに返すのか、その期日について記載する項目なので、元金と利息の返済をすべて終える年月日を設定しましょう。

返済期限は「〇〇年△月×日」と、具体的な日付で記載することがポイントです。

実際に貸し借りをおこなうにあたって、「1ヶ月後には返すわ」というやり取りがあったとしても、返済期限を「1ヶ月後」としてしまうと、具体性がなく期限があいまいになってしまう可能性があります。

貸主および借主の双方が納得したうえで、明確な日付を返済期限として記入しましょう。

利息

民間の金融機関からお金を借りる場合は、借りた金額に対して決められた利率をもとにして算出される、利息を上乗せして返済する必要があります。

個人間の貸し借りの場合でも、利息を設定することは可能ですが、お金を貸す相手が友達や家族であれば、利息は設定しなくてもかまいません。

利息を設定せずにお金を貸す場合は、「利息なし」と明記する必要があります。

また、利息を設定する場合は、「利息制限法」と呼ばれる法律で決められている範囲内で、利率を決めなければなりません。

利息制限法による上限利率は、貸し借りをした金額によって以下のようになっています。

貸し借りをした金額 上限利率
10万円未満 年20.0%
10万円以上100万円未満 年18.0%
100万円以上 年15.0%

利息制限法は民間の金融機関も遵守している法律であり、利息制限法で定められている上限金利以上の金利を設定することは、認められません。

そのため、たとえば20万円を貸した相手に対して、年20.0%の利率を設定することは、利息制限法違反となってしまいます。

少額でのお金の貸し借りを何度もおこなう相手に対して、借用書のフォーマットを作成するケースもあるかもしれません。

そのような場合、貸し借りをする金額がずっと10万円未満であれば、利率は年20.0%のままで問題ありませんが、金額が10万円以上になったら利率を少なくとも年18.0%以下に修正する必要があるので、注意しておきましょう。

なお、利息を設けるとしているものの、利率を具体的に定めていなかった場合は、法定利率(令和8年3月31日までは年3.0%、それ以降は現段階では未確定)が採用されます。

返済方法

返済方法は、借りたお金をどのように返済するのかについて、具体的な内容を記入します。

まず、借りたお金を一括で返済するのか、分割で返済するのかは重要なポイントです。

途中までは分割で返済していき、借りた金額の半分を返済し終わったら残りは一括で返済する、というようなケースもあるでしょう。

そういった内容について、誰が見てもわかるような形で記入します。

また、貸主と借主が直接会って手渡しで返済するのか、借主が貸主の金融機関の口座に振り込む形で返済するのかも、ケースバイケースでしょう。

これらに関しても、返済方法の項目として記入する必要があります。

氏名・住所

借用者が誰と誰の間で交わされたものなのかを明らかにするために、貸主と借主、双方の氏名を記入しましょう。

また、借主の自筆による署名・捺印も必須です。

借主の自筆による署名・捺印があることで、借用書が借主によって作成されたことが証明され、借用書として成立することになるからです。

借主に関しては、住所の記入も求められます。

記入されているのが氏名だけの場合、「同姓同名のやつが勝手に作成した書類だ」と言われてしまうかもしれませんが、住所まで記入してあれば、その言い逃れもできません。

借用書の作成日

お金の貸し借りが発生した日は、借用書に記入すべき項目のひとつですが、それと同様に借用書の作成日も記入しなければなりません。

借用書の作成日が記入されていなければ、借用書がいつ作成されたものなのかがわからなくなってしまうからです。

お金の貸し借りをおこなったその日に、借用書の作成も済ませてしまえば、お金の貸し借りが発生した日と借用書の作成日が同じ日になるので、日付の確認も楽になるでしょう。

借用書を書くときの注意点

借用書は、お金の貸し借りをおこなったことの証拠となる書類なので、守るべきことをきちんと守って作成しなければなりません。

借用書を書くときの注意点としては、以下のようなことが挙げられます。

借用書を書くときの注意点
  • 署名と捺印を必ずする
  • 借りる金額は漢数字で記入する
  • 反社会的な内容を書かない
  • 連帯保証人はつけておいたほうが安心
  • 10年立つと借金が無効になる
  • 後から書くときは債務承認弁済契約書が必要

それぞれの注意点について、以下で詳しく説明します。

署名と捺印を必ずする

先ほども少し触れましたが、借用書には必ず借主の署名と捺印をしてもらいましょう。

署名と捺印があることによって、借主によって間違いなく作成された書類であることの、証明となります。

署名と捺印がなければ、借用書自体が無効になってしまいます。

また、署名は必ず自筆でおこなってもらうことが重要です。

書き間違えてしまった場合は、訂正箇所に二重線をして訂正印を押してもらえばOKですが、訂正箇所が多いと見にくい書類になってしまう可能性があります。

訂正箇所が増えすぎた場合は、書類を作り直すのが無難でしょう。

借りる金額は漢数字で記入する

借用金額に関しては、必ず漢数字で記入するようにします。

これは、1,2,3といった数字を用いてしまうと、後から線を加えるなどで金額を偽造しやすいからです。

また、借用金額の頭に「金」を付けるのも、偽造を防ぐためです。

たとえば借用金額を「2万円」と書いていると、頭に1を付けて「12万円」にする、といった偽造がおこなえてしまいます。

借用金額を漢数字で記入して、金額の頭に「金」を付けることで、こういったことを防ぎやすくなります。

反社会的な内容を書かない

借用書には、反社会的なことを書いてはいけません。

たとえば、お金が必要な理由を借用書に記載する場合に、「賭博行為により負った負債を返済するため」といった文言を入れるといった具合です。

こうした借金は、賭博という反社会的な活動のためのものであることを理由に、無効とするという判例も出ています。

友人から、「公営ギャンブルに入れ込んでしまいお金がなくなったから、生活費を貸してほしい」とお願いされることも、あるかもしれません。

そういった場合に、借用書を作成してお金を貸すことには何の問題もありませんが、借用書では賭博のことには一切触れないでおきましょう。

もし書いてしまえば、借用書そのものが無効になってしまう以上、貸主は借主に対して、貸したお金の返済を求めることが難しくなります。

連帯保証人はつけておいたほうが安心

お金を貸す相手がよく知っている人であり、返済能力や返済の意思に問題がないと思っていても、貸主としては念のため、連帯保証人を立てておくのが望ましいです。

連帯保証人を立てておけば、万が一借主からの返済が滞ってしまっても、連帯保証人に対して返済を求めることができます。

連帯保証人が返済の要求に応じない場合は、連帯保証人の財産を差し押さえるという形で、借金をスムーズに回収することが可能です。

なお、連帯保証人になるためには、以下の2つの要件を満たさなければなりません。

・未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれでもない
・借金を返済するだけの財産を有している(またはその見込みがある)

連帯保証人は、実の親をはじめとした親族がなることが多いですが、上述した要件を満たしている方であれば、親族以外の方がなってもかまいません。

また、連帯保証人は1人とは限らず、2人以上立てることも可能なので、返済の確実性を高めたい場合には、連帯保証人を複数人立ててもらうとよいでしょう。

連帯保証人を立てる場合、貸主と連帯保証人との間で「連帯保証契約書」を作る必要があります。

借用書は、貸主と借主の間でのお金のやり取りを証明する書類ですが、連帯保証契約書は、貸主と連帯保証人の間での契約内容を記した書類です。

連帯保証契約書では、連帯保証人の氏名・住所・連絡先を記入してもらう必要がありますが、それらは必ず連帯保証人本人に自筆してもらったうえで、捺印してもらう必要があることには、注意が必要です。

10年立つと借金が無効になる

民法では、債権者(今回の場合は貸主)が一定期間権利を行使しないことによって、債権(今回の場合は借金)が消滅する「消滅時効」という制度が定められています。

本来返済すべき借金であっても、一定期間返済がおこなわれていなければその事実を尊重し、借金の消滅が認められるのです。

個人間での借金の消滅期間は、借用書の有無に関わらず10年間と定められています。

消滅時効がカウントされるタイミングは「借金の返済期限」からで、仮に借用書で決められている返済期限が「2023年9月30日」だった場合、「2033年9月30日」を過ぎれば、借金が消滅することになります。

ただし、消滅時効は自動的に成立するものではなく、上述したケースだと「2023年9月30日~2033年9月30日」に貸主および借主がどのような行動を取るかによって、成立するかどうかが変わってきます。

時効の中断をすることもできる

時効は、以下に挙げるような事由によって中断されます。

  • 請求
  • 差し押さえ、仮差し押さえまたは仮処分
  • 承認

裁判所への貸金返還請求や差し押さえなどは、個人間のお金のやり取りでおこなわれるのは稀なので、実際に時効が中断されるのは「承認」によるケースが多いです。

承認とは、借主が貸主の権利の存在を認める行為のことで、具体的には「借金を返す意思を示す」「一部だけでも返済する」「返済の猶予をお願いする」といった行為が該当します。

こういった行為がおこなわれると、その時点で時効が中断し、新たにカウントがスタートすることになります。

先ほど挙げた例の場合、2023年9月30日を過ぎても借主がお金を返してこなかったため、2024年1月12日に貸主が借主に対して電話をして聞いてみると、貸主から「今月の給料が入ったら一部返済するからもう少し待ってほしい」と言われたとしましょう。

この場合の借主の行為はまさに「承認」に当てはまるので、消滅時効のカウントは「2024年1月12日」から新たにスタートすることになり、「2034年1月12日」を迎えると、借金がなくなることになります。

後から書くときは債務承認弁済契約書が必要

借用書は、お金の貸し借りをおこなうのと同じタイミングで作成される書類であり、お金の貸し借りがあった後に作成する書類としては、ふさわしくありません。

お金の貸し借りがあった後に書類を作成する場合は、借用書ではなく「債務承認弁済契約書」を作成することになります。

債務承認弁済契約書は、お金の貸し借りがあったことをあらためて承認するための書類で、記載すべき内容は借用書と変わりません。

法的効力は持たないものの、お金の貸し借りがあったという事実を証明するための書類としては十分な効力を発揮するという点も、借用書と同じです。

ただ、お金の貸し借りを終えた後だと、そのような書類を作成することを渋る相手もいるので、基本的にはお金の貸し借りをおこなう際に借用書を一緒に作成するのが、ベターでしょう。

公正証書は借用書よりも法的効力がある!

お金の貸し借りによるトラブルを防ぎたいのであれば、借用書ではなく公正証書を作成するのもおすすめです。

公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。

公正証書と借用書は、公文書か私文書かという点において違いがあります。

私文書である借用書には、お金の貸し借りをおこなったということを証明する力はあるものの、それを用いて借金を強制的に返済させるような執行力はありません。

一方、公文書である公正証書は、お金の貸し借りをおこなったということを証明する力を有しているのはもちろんのこと、作成時に条項を定めておくことで、借金を強制的に回収する執行力を持たせることも可能です。

公正証書を作成するための流れは、おおむね以下のとおりです。

公正証書作成の流れ
  1. 公証役場に連絡または訪問
  2. 担当公証人および事務員に、どのような公正証書を作成したいかを伝えて内容を詰める
  3. 公証人が、内容の希望に応じて公正証書案を作成
  4. 作成者が公正証書案を確認し、内容に問題がなければ、公正証書の内容が固まる
  5. 作成者、公証人の予定を合わせて、公正証書作成日時を決定する
  6. 公正証書作成日当日、身分証明書や実印等、作成する公正証書に応じて必要なものを持参のうえ、公正証書を作成

なお、公正証書を作成するにあたっては手数料が必要で、手数料の金額は「公証人手数料令」という政令によって、定められています。

公証人手数料の金額は、原則として公正証書の目的価額によって、以下のように異なります。

目的価額 公証人手数料
100万円以下 5,000円
100万円超200万円以下 7,000円
200万円超500万円以下 11,000円
500万円超1,000万円以下 17,000円
1,000万円超3,000万円以下 23,000円
3,000万円超5,000万円以下 29,000円
5,000万円超1億円以下 43,000円
1億円超3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円超10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円超 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算

借用書はダイソーやコンビニでは買えない

家族や友人とお金の貸し借りをおこなう場合に備えて、借用書のフォーマットは手元にあると便利です。

ただし、借用書はダイソーなどの百均や、コンビニで購入することはできませんし、ホームセンターや東急ハンズなどでも取り扱っていないようです。

そのため、すぐに借用書を作成したい方は、本記事にあるテンプレートをそのままダウンロードして書くのがおすすめです。

今すぐに必要ではないものの、今後に備えて用意しておきたいという方は、楽天市場やAmazonなどのサイトで購入できるようなので、そういったところで購入してもよいでしょう。

お金を借りるなら借用書は必ず作成しよう

借用書は、お金の貸し借りがおこなわれたことを証明するための書類で、金銭のやり取りに関わるトラブルを未然に防ぐのに役立ちます。

借用書には借用金額や返済期限など、記入すべき項目が決められており、必要事項が記入されていなければ、法的に有効な書類としては認められません。

借主に署名・捺印をしてもらうことや、金額の偽造を防ぐために借用金額は漢数字で記入するなどの注意点を守って、作成しましょう。

また、家族や友人以外からもお金を借りる方法はあります。気になる方はお金を借りる方法まとめの記事を参考にしてください。

<参考>
お金を借りる方法一覧!|ドットマネー