
税金の計算って難しい?所得税とは何かを解説します!
毎月のお給料から引かれている方も多い「所得税」。
今更ながら、所得税とは一体何なのでしょうか?
所得税とは何なのか、また支払うべき所得税の計算方法とそれに伴う控除についてお話します。
所得税を支払わなければならないのに、それを知らずに「いつのまにか『加算税』や『延滞税』の通知が来た!」なんてことを防ぐために、所得税について前もって知っておきましょう。
まずは所得税とは何かを知りましょう
所得税は個人の所得に対して課される税金で、1月1日~12月31日までの1年間の所得から所得控除を差し引いた後の課税所得に対して課されます。
所得の種類は、その性質によって10種類に分けられています。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
個人が得た給料や賃金、賞与等によって得た所得が給与所得にあたります。
給与所得の金額は以下のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額
給与所得控除の計算方法はこれ
事業所得を計算する際、自営業者の方であれば必要経費を差し引いて計算できます。
しかし、会社勤めをしている方は給与所得から必要経費を差し引けません。
経費として収入金額から差し引くことができるのが給与所得控除となります。
給与所得控除額は個人の給与や賃金、賞与等の収入金額によって異なります。
控除額を計算する際、原則として以下の式を用いて求めます。
給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額
平成28年分からは、給与収入が1,200万円を超える場合は控除額の上限は230万円とされています。
課税所得と非課税所得
所得があったからといって、必ずしも所得税がかかるわけではありません。
その方の1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から所得控除額を差し引いて、課税所得金額を算出します。
所得税を払う必要のない非課税所得には、以下のようなものがあります。
- 障害者等が受け取る少額預貯金の利子所得、少額公債の利子
- 公社債等の譲渡などによる所得
- 給与所得者の出張旅費、転勤旅費、最高限度額を月に100,000円までとした通勤手当
- 遺族恩給、遺族年金等
- 生活に通常必要な動産のうち、30万円以下のものの譲渡による所得
- 障害保険金、損害賠償金、見舞金等
- 雇用保険、健康保険、国民健康保険の保険給付等
- 生活保護のための給付 ・ノーベル賞の賞金等
- 相続、遺贈または個人からの贈与による受け取るもの
- オリンピック競技大会またはパラリンピック競技大会における成績優秀者を表彰する際に交付される金品
- 宝くじの当選金
- スポーツ振興投票券の払戻金
課税対象となるものへの所得税ですが、その所得金額によって5%~45%の7段階で税率がかけられ、控除額が決まります。
所得控除はこの14種類!きちんと確認をして申告漏れを防ぎましょう!
所得控除を受けることで、支払う税金が少なく済むことがあります。
また、所得控除は家族構成によって税額が変わってきます。
会社勤めの方はお給料から天引きされるため、ついつい控除できる税金を見逃しがちです。
控除できるものを漏れのないように申請することで、税金の払い過ぎを防ぎたいですね。
以下は、所得控除の種類です。
雑損控除
確定申告以外では認められない控除で、災害減免法による所得税額控除とは併用ができません。
自己または総所得金額が一定以下の配偶者及び親族が被った損害を対象に控除されます。
最も優先的に控除され、引き切れなかった分の金額は翌年以降3年間繰り越して控除することができます。
医療費控除
最高額を200万円として、治療や療養のためにかかった医療費が対象となる控除です。
社会保険料控除
支払った社会保険料の全額を対象とした控除となります。
小規模企業共済等掛金控除
支払った掛け金の全額を対象とした控除となっています。
生命保険料控除
平成24年1月1日以降の契約については12万円を上限としています。
平成23年12月31日以前の契約については10万円を上限としています。
地震保険料控除
保険料の全額を対象とした控除です。
ただし上限は5万円となっています。
寄付金控除
その年に支出した特定寄付金の額の合計額か、その年の総所得金額等の40%に相当する金額から2千円を引いた金額の控除を指します。
障害者控除
障害者が受けられる控除です。
金額は1名につき27万円になります。
特別障害者に該当する方は1名につき40万円です。
ただし、同居特別障害者である控除対象配偶者か控除対象扶養親族については、控除額は75万円となります。
寡婦(寡夫)控除
配偶者と離別もしくは死別してしまった後、婚姻をしていない方が受けられる控除のことです。
控除額は27万円となっています。
勤労学生控除
納税者本人が学生であれば受けられる控除で、控除額は27万円になります。
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合に受けられる控除です。
控除額は38万円です。
老人控除対象配偶者の場合、控除額は48万円まで緩和されます。
配偶者特別控除
納税者の合計所得金額が1,000万円以下であり、配偶者の合計所得金額が123万円以下である場合に適用される控除です。
控除額は最高で38万円です。
ただし、配偶者控除と重複して適用はできません。
扶養控除
控除対象となる扶養親族がいる納税者が受けられる所得控除です。
ただし扶養親族は生計が納税者と同じであり、年間の合計所得金額が38万円以下であることが求められます。

基礎控除
所得税額を計算する際、総所得金額から差し引くことができる所得控除です。
手続きは必要ありません。
金額は一律38万円で、どの納税者でも適用されています。
所得税を払うにはどうすればいい?
給与所得に課税される所得税に関してですが、毎月のお給料から天引きされています。
そのため、改めて支払いをする必要はありません。
個人事業主や会社勤めで給与所得以外の収入が20万円以上ある方の場合、所得税の支払額を明確にするために、まずは確定申告をする必要があります。
(確定申告をする目的は他にもありますが、ここでは所得税に的を絞って記述しています)
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額と、それにかかる所得税の税額を計算して、納税額の過不足を清算する手続きです。
確定申告では申請書に記入する必要があり、その申請書を記入して提出することで納税額が明らかになります。
そこから収める税金の不足分の支払うことができるのです。
所得税を払い忘れてしまった場合はどうなる?
所得の申告や納税などの期限は、税法によってそれぞれ異なります。
そもそも国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得などの申告を行うことで税額が確定され、その税金を自分で納付する「申告納税制度」になっています。
もし申告を行う必要のある人がそれを忘れて申告する期限を過ぎてしまうと、「加算税」や「延滞税」が課されてしまうことがあります。
確定申告をする必要があるのかきちんと確認し、余計なお金の支払いをしなくても済むようにしましょう。
まとめ
- 所得の種類は10種類。
- 会社勤めをしている方は、給与所得控除が受けられる。
- 所得にも課税される所得と、されない所得がある。
- 所得控除には14の種類がある。
- 所得税以外の所得を得た場合には、確定申告が必要な場合がある。
- 所得税は基本的に申告納税制度をもとに納税をするため、申告期限内に申告しないと「加算税」や「延滞税」が課されてしまうので要注意。