確定申告の医療費控除を初めてする人必見! 控除の対象となる費用と還付金の計算方法をやさしく解説
入院や出産などをすると保険から補てんされる金額を差し引いても、医療費は高額になってしまうことがあります。
そんな高額な医療費ですが、確定申告をすることによって税金が安くなります。その仕組みが医療費控除という制度です。
確定申告では医療費控除やセルフメディケーション税制など、さまざまな言葉があり難しいと考えてしまう人もいるでしょう。
ここでは、高額になった医療費を申告し、税金を安くするための医療費控除の方法を詳しく簡単に説明します。この記事を読めば、医療費控除を初めてする人でも簡単に申告をおこなうことができるようになります。
確定申告の医療費控除とは
確定申告の医療費控除とは、年間で10万円超あるいは所得金額の5%以上の医療費を払った人が税金を取り戻す仕組みのことです。
確定申告ではこの払いすぎた医療費を控除してもらえます。年末調整の際には会社側も個人の医療費の合計金額は計算しないため、医療費控除を受ける場合にはサラリーマンでも確定申告を個人的におこなわなければいけません。
医療控除の対象になるのは、確定申告をおこなう本人が支払った医療費だけではありません。確定申告をおこなう本人の家族の医療費を合計して申告することも可能です。
自分以外に医療費がかかった人がいれば、戻ってくる還付金も多くなります。1年間の間に高額の医療費を払った人は確定申告をして、払いすぎた税金を取り戻すようにしましょう。
確定申告で医療費控除を申告するメリット
医療費控除は一般的に会社でおこなってくれないので、自分で確定申告をおこなわなければなりません。
医療費控除の申告は少し手間となりますが、お金が戻ってくる可能性があります。
病気や怪我は気をつけていても、いつ身に起るかわかりません。病気や怪我の種類、症状の重さによって医療機関に支払う料金は高額になってしまうこともあります。
また、病気や怪我ではなく、出産にかかる医療費も高額となります。医療費が高額になってしまえば、少なからず経済的に生活を圧迫してしまいます。
そのため、少しでも払いすぎた医療費が戻ってくれば、家計を安定させることにつながります。また、確定申告を自分でおこなうことで、日本の税金の仕組みを知ることにもつながるというメリットもあります。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除といっても、控除される費用は限定されていて医療費控除の対象となる費用とならない費用があります。以下は医療費控除の対象となる費用です。
- 実際にかかった治療費
- 入院中に病院で支給される食事
- 通院や入院のための交通費通院や入院のための交通費
- 出産、不妊治療、人工授精
- 医薬品の購入
- 「治療のため」の按摩やマッサージ、針治療、灸治療
- 義手、義足、松葉杖などの購入費
- その医療にかかわる消費税および地方消費税額についても医療費控除の対象
医療費控除の対象になる費用は、基本的に診療・治療・出産に直接かかった費用となります。
ここに挙げた例以外にも医療費控除となる費用は存在します。医療費控除の対象となる費用に関しては領収書に「医療費控除の対象となる金額」と書かれているので、領収書で確認すると良いでしょう。
また、医療費控除が受けられる費用の領収書はなくさないように保管しておきましょう。
医療費控除の対象にならない費用
医療機関で支払った料金でも、医療費控除の対象とならない費用も存在します。まずは以下に例を挙げておきましょう。
- 自己都合で希望した差額ベッド代
- 入院時の寝具、洗面具の費用
- 無痛分娩のための講座受講
- 美容整形のための歯列矯正
- 眼鏡、コンタクトレンズの購入
- 疲労回復、健康増進のためのサプリメント
- 診断書の作成、予防接種、健康診断費用
病院から支給されている医療品以外に、自らの都合で購入したものに関しては医療費控除の対象とはなりません。
また、医者からの診断や指示がなく購入したサプリメントや、美容整形などの費用も医療費控除の対象からはずされます。
診断書の作成や予防接種、健康診断費用(検査結果で病気などが見つからなかった場合)も医療費控除の対象外です。
医療費控除を受けるための条件
医療費控除を受けるためにはいくつかの条件と規定が設けられています。これらの条件と規定を満たしていなければ医療費控除を受け取ることはできません。
- 医療費控除の対象になる医療費は自身を含めた配偶者と親族
- 医療費控除の対象になる医療費は1年間に支払った金額
- 医療費控除の金額は10万円と保険の給付金を差し引いたもの
- 医療費控除の申告には5年の期限が設けられている
すべての条件や規定を確認し、自身が医療費控除を受けられるかどうか確認しましょう。
条件① 医療費控除の対象になる医療費は自身を含めた配偶者と親族
医療費控除の対象になるのは納税者(控除を受ける人)である自分自身と自分と生計を共にしている配偶者、その他の親族のために支払った医療費が対象となります。
そのため、確定申告をおこなう納税者以外に配偶者や子供、さらに生計を一つにしていれば親の医療費も合算して申告できます。
当然のことではありますが、医療費の控除額が多ければ多いほど戻ってくるお金を多くなります。
家族内に所得を得ている人が複数以上いる場合は、家族の中で最も所得の多い人が確定申告をおこなうと還付金が多くなります。
確定申告をおこなう際には、最も所得の多い人が家族全員の医療費を合計して申告するようにしましょう。
条件② 医療費控除の対象になる医療費は1年間に支払った金額
医療費控除の対象になるのは1月1日から12月31日までの1年の間に支払った医療費となります。
たとえば2020年の確定申告の期間に医療控除として申告できるのは2019年1月1日から2019年12月31日までの分です。
したがって、2019年分の医療費控除には2018年分などを合算して計算することはできません。
また、注意が必要なのは医療を受けた後で、年をまたいで支払いをした場合です。2019年に医療を受けて、医療費の支払いを2020年におこなった場合は2020年分の医療費として処理されます。
そのため、この場合は2019年分の医療費としては合算できません。医療費控除の申告をする際には、領収書の支払い期日を確認してからおこないましょう。
条件③ 医療費控除の金額は10万円と保険の給付金を差し引いたもの
医療費控除は支払った医療費から、10万円あるいは所得の5%(合計所得が200円未満の人)と保険での給付金を差し引いた金額になります。
医療費控除といっても、支払った医療費すべてが戻ってくるわけではありません。
1年間で支払った医療費が保険から給付された料金を除き、10万円以下か所得の5%(合計所得が200万円未満の人)に満たない場合は医療費控除の対象とはなりません。
自分自身の医療費と家族の医療費を合計し、10万円超か所得の5%以上(合計所得が200万円未満の人)になるか確認してみましょう。
条件④ 医療費控除の申告には5年の期限が設けられている
医療費控除の申告には5年の期限が設けられています。そのため、医療費控除の対象となる医療費は5年以内に申告すれば還付金が戻ってきます。
ここで定められている「5年以内」とは医療費が発生した翌年の1月1日からカウントされます。したがって、2020年に支払った医療費は、2021年の1月1日から2025年の12月31日まで有効となります。
医療費を支払った証明となる領収書は5年間大切に保管しておきましょう。インターネットで確定申告をおこなった場合に領収書の提出をする必要はありませんが、のちに提出を求められることもあります。
医療費控除の申告期限を過ぎてしまったら、還付金は戻らない
医療費控除の申告期限は、上記で説明したとおり5年以内です。
還付申告は確定申告の期間を過ぎてもできますし、この期限内であれば医療費控除の還付金を戻すことは可能です。
しかしこの期限を過ぎてしまうと、何があっても還付金は戻ってきません。申告忘れなどにもつながるため、なるべくその年の医療費控除は1年ごとにまとめておこなうようにしましょう。
セルフメディケーション税制との違いに注意
医療費控除と似た制度でセルフメディケーション税制があります。セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品(特定一般用医薬品)を一定額以上購入した場合に所得控除を受けられる制度です。
セルフメディケーション税制も医療費控除と同様に還付金を受け取れますが、医療費控除の申告と合算することできません。
セルフメディケーション税制の計算方法は、実際に支払った特定一般用医薬品などの購入費の総額ー保険金などで補填される金額ー12,000円となります。
ただし、セルフメディケーション税制の還付金の上限は88,000円と定められているので、控除額が多い場合は医療費控除として申告した方が得になります。
一方で、年間の医療費が10万円に満たない場合で医薬品の購入費が高い場合はセルフメディケーション税制を利用しましょう。
医療費控除の還付金の計算方法
医療費の還付金の計算方法は以下のとおりとなります。
医療費控除額=その年に支払った医療費ー保険金などで補填される金額ー10万円か所得金額の5%(どちらか少ない額)
まずは昨年1年間に支払った医療費の合計金額を計算します。その後、保険金などで補填された金額を引きます。
さらに10万円か所得が200万円までの人は所得の合計の5%を引いた金額が受けとれる医療費控除の還付金となります。たとえば、家族の医療費が合計50万円だった人の場合は以下のとおりです。
支払った医療費50万円-保険金などで補填される金額35万円-10万円=医療費控除額5万円
確定申告をすれば、事前に受け取れる医療費控除額を知ることができるのです。
確定申告の医療費控除に必要な書類
確定申告の医療費控除には必要な書類を用意しなければいけません。以下に必要書類を挙げていきます。
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書AかB
- 源泉徴収票
- 医療費通知
- マイナンバーカード
医療費の明細書と領収書
医療費控除の明細書は税務署で入手することができます。パソコンを持っている人は税務署のホームページでも入手することが可能です。
医療費明細書には、去年の医療費の金額の記入や病院・薬局の名称や所在地などを記入しなければいけません。
医療費を支払った証明となる医療費の領収書も用意する必要があります。医療費控除の明細書に金額や病院・薬局の名称を記入するために必要です。
また、インターネットで申告した人は後になってから提出を求められることもあります。医療費の領収書は5年間大事に保管しておきましょう。
源泉徴収票と医療費通知
確定申告をおこなうためには源泉徴収票と医療費通知も必要となります。
源泉徴収票は勤務している会社から受け取ります。医療費通知は加入している健康保険から送られてきます。この通知書があれば、医療費の領収書は不要となります。
この通知書に関しては利用している保険によって、毎月送ってくるところもあれば1年に1回送ってくるところもあります。自身の利用している保険を確認しましょう。
また、当然のことではありますが、確定申告には確定申告書AかBを用意する必要もあります。こちらは税務署で受け取るか、インターネットでのダウンロード、プリントアウトなどの方法によって入手します。
医療費控除の申請に必要な書類の書き方
ここからは医療費控除の申請に必要な書類の書き方を説明します。
医療費控除の明細書には、医療を受けた人、続柄、病院・薬局の所在地、支払った医療費を記載します。
通院などにかかった交通費などは「その他の医療費」にチェックします。
インターネットで申告する際には領収書を申告時に提出する必要はありませんが、高額医療費や保険金の請求の場合は領収書のコピーをとっておきましょう。
医療費の合計から保険金で補てんされた金額を引きます。その差し引き金額から10万円を引いた金額が医療費の控除額となります。
確定申告の医療費控除のまとめ
1年間の医療費が高額な場合は、確定申告をすれば払いすぎた税金を還付金として取り戻すことができます。
医療費控除の対象となるいくつかの条件を満たさなければなりません。また、医療費控除の対象となる費用とならない費用もあるため、申告時にはあらかじめ領収書を確認する必要があります。
医療費控除の申告期限は5年間であり、医療費を支払ってから5年以内に申告すれば還付金を受け取れます。ただし、期限を過ぎてしまうとどのような理由があっても還付金を受け取ることができません。
病気や怪我の種類や重さによって、医療費は高額となります。確定申告をおこない医療費控除によって高額医療費を削り、家計の負担を減らしましょう。
食品や雑貨商品などを扱うライター・編集を経て、マネ会を担当。クレジットカードのポイント還元や特典だけでなく、各カード会社の戦略やマーケティングにも興味あり。普段使っているクレジットカードはJALカードで、実家への帰省の際には、貯めたマイルを特典航空券に交換している。ヤフオクやヤフーショッピングで買い物をする際には、ヤフーカードも使用。体を動かすことが好きで、定期的にジムで筋トレ。機会あれば、山へハイキングに出かけ、帰りの温泉を楽しむ。