確定申告が必要な人は? 確定申告しなかったときのペナルティや還付金についても解説

確定申告が必要な人は? 確定申告しなかったときのペナルティや還付金についても解説

国民の三大義務のひとつである「納税」、きちんとできていますか? 毎年2月から3月にかけて決められた約1ヶ月のなかで1年間の収入と支出を申告する確定申告は、多くの自営業(フリーランス)の方だけでなく、会社員の方でも必要なことがあります。

確定申告をする必要がある人や、申告を怠った場合のペナルティ、確定申告をする必要はないけれどすることで還付金がもらえる場合について解説していきます。

確定申告が必要な人

会社員だから確定申告は必要ないと思っている方もいるかもしれませんが、会社員であっても確定申告が必要な場合もあります。

どのような人が確定申告をしなければならないのかについて解説していきますので、自分は確定申告が必要なのか確認してみましょう。

自営業の方

個人事業主フリーランスといわれることもありますが、会社などに勤務せずに自分で事業を営んでいる自営業者は確定申告が必要になる可能性が高いです。

事業で得た収入(事業収入)から経費や各種控除額をひいてプラス(黒字)になった場合は確定申告が必要です。マイナス(赤字)であっても、確定申告をしたほうがお得になる場合もありますので、後ほど解説します。

会社員など給与所得のある方

自営業者とは異なり、会社などで給与収入を得ている方であっても下記に該当する場合は確定申告が必要です。

年収が2,000万円を超えている

年収が2,000万円を超えている方は、年末調整の対象外となっています。そのため、自分で確定申告をする必要があります。年収が2,000万円以下の方は年末調整を会社がおこなってくれるので、確定申告が必要ない場合が多いです。

副業の収入が20万円以上ある

給与のすべてか源泉徴収の対象となる給与収入を1ヶ所から受けている場合で、給与所得や退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

よくあるパターンとしては、普段は会社員として勤務しており、副業をしているようなケースです。会社からの給与は年末調整され確定申告が不要ですが副業での所得が年間20万円を超えたら確定申告をしなくてはなりません。

同族会社の役員やその親族

一定の株主とその同族関係者がその会社の株式の50%超を所有している会社(同族会社)の役員やその親族などは確定申告が必要になる場合があります。

同族会社の役員やその親族が、同族会社からの給与以外で、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合は確定申告をしなくてはなりません。

災害減免法による徴収猶予や還付を受けた

災害によって住宅や家財が損害を受けた場合で、次の条件に両方とも当てはまる場合は、その災害による損失額について雑損控除の適用か災害減免法による所得税の軽減または免除が受けられます。

災害減免法が適用される条件
  • 住宅などの損害額が時価の2分の1以上
  • その年の合計所得が1,000万円以下

なお、損害額は保険金などの補填を除きます。

災害減免法で所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や、還付を受けた給与所得者は確定申告の必要があります。

アルバイト先などで源泉徴収されていない給与がある

2ヶ所以上の会社に勤務して給与をもらっていて、かつ年末調整がされない会社の収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要になります。たとえば、平日は会社員として勤務しており、週末などに派遣でダブルワークをしているような場合に該当する可能性が高いです。

もし、どちらの会社でも源泉徴収や年末調整がされているようであれば確定申告の必要はありません。ただし、確定申告をしたほうがお得になる場合もあるので後ほど解説します。

一定金額以上の公的年金などによる収入がある方

公的年金の受給額から控除額を引いてプラスになるようであれば、確定申告の必要があります。また、公的年金から源泉徴収がおこなわれていても、公的年金等の年間の収入金額が400万円を超える場合は確定申告が必要です。

次の項目をすべて満たしていれば、公的年金等の収入があっても確定申告は不要です。

確定申告が不要になる条件
  • 公的年金等の収入金額が400万円以下
  • 公的年金等の収入がすべて源泉徴収されている
  • その他の所得が20万円以下

株取引で利益があった方

株の取引に使う口座には「一般口座」と「特定口座」があります。さらに、特定口座には「源泉あり」と「源泉なし」という種類があります。原則として確定申告が必要なのは、一般口座や源泉なしの特定口座で株取引をしていて利益が出た人です。

不動産などその他の所得がある方

土地や家など不動産の売却によって収入があった場合や、賃貸住宅など不動産を貸して収入を得た場合も確定申告が必要です。

ちなみに、不動産所得には、船舶航空機の貸付で得た収入も含まれます。個人で船舶や航空機を貸して収入を得た方は多くないかもしれませんが、当てはまる場合は確定申告の対象となります。

確定申告で還付金がもらえるかもしれない人

確定申告の必要がない人であっても、あえて確定申告をすることによって還付金を受け取れることがあります。還付金は、納めた所得税の金額よりも実際に納めるべき所得税額が少なかった場合に返してもらうことができるお金です。

控除が受けられる場合や、実際に納めるべき所得税額よりも多く源泉徴収がおこなわれていた場合など、還付金を受け取れる理由はさまざまです。

還付金は、銀行口座(ゆうちょ銀行含む)への振込みか、郵便局窓口での受け取りを選ぶことができます。

還付される時期については、確定申告をおこなう時期や方法にもよりますが電子申告の場合は2週間~3週間、紙での申告の場合は1ヵ月~1ヵ月半くらいかかります。

確定申告をする義務はないけれど、確定申告をしたほうがお得になる可能性がある人について解説していきます。

自営業で赤字のある人

自営業で収入から経費や各種控除額をひいて赤字になった方で、収入が源泉徴収されている場合は確定申告により還付金をもらうことができます。自営業者などが受け取る収入で、源泉徴収されている可能性が高いものは次のとおりです。

源泉徴収されやすい報酬
  • 原稿料や講演料
  • 弁護士や税理士など士業者への報酬
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロスポーツ選手やモデルなどに支払う報酬
  • 芸能人や芸能プロダクションに支払う報酬
  • 接客業をおこなうコンパニオンなどへの報酬
  • プロスポーツ選手の契約金
  • 広告宣伝のための賞金
  • 馬主に支払う競馬の賞金

これらの収入であっても、源泉徴収されない場合もあります。しかし、源泉徴収されていて、赤字になった場合は確定申告をすることで払いすぎた所得税が還付されるかもしれません。

副業の収入が源泉徴収されている人

副業収入の合計が20万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、副業で得た収入が源泉徴収されている場合、年末調整がされている給与所得者であっても確定申告をすることで還付を受けられるかもしれません。

とくに副業で得た収入が先述した原稿料などの報酬に当てはまる場合は、源泉徴収がおこなわれている可能性が高いです。

医療費控除が受けられる人

医療費控除とは、年間の医療費が10万円を超える場合に受けられる所得控除です。給与所得が200万円以下の場合は、給与所得の5%を超える医療費の支払いがあった場合に所得税の控除が受けられます。

年間の医療費には確定申告する本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できます。ただし、保険金などで補填された金額や美容整形などは医療費控除の対象外となります。

ほかにも、セルフメディケーション税制といって、市販薬の購入額が12,000円を超えた場合にも医療費控除を受けられる制度があります。

ただし、セルフメディケーション税制の適用を受けるには、健康診断や予防接種を受けているなど一定の条件を満たす必要があります。

ふるさと納税をした人

ふるさと納税をした方も確定申告により控除を受けることができます。ふるさと納税をした場合は、寄附をした合計金額から2,000円を引いた額が、すでに納めた所得税と翌年納める住民税から控除されます。年収や家族構成によって控除の上限額は異なります。

5つまでの自治体へのふるさと納税であれば、「ワンストップ納税制度」の利用で確定申告は不要です。しかし、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、ワンストップ納税制度は無効となります。

確定申告をおこなう場合は、ワンストップ納税制度を利用した場合でも、ふるさと納税をした旨をあらためて記載する必要があります。また、寄付した自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」も必要になります。

住宅ローンを組んでいる人

住宅ローンを組んでいる方は、住宅ローン控除によって還付金が受け取れるかもしれません。

住宅ローン控除では、住宅ローンの年末残高の1%相当分が所得税から控除されます。控除期間は10年間です。ただし、消費税率10%が適用される住宅を購入し、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合は、控除期間が13年間となります。

給与所得者の場合、住宅ローンを組んだ翌年度からは住宅ローン控除も含めて年末調整をおこなってくれることが多く、自分で確定申告をする必要がない場合もあります。

しかし、住宅ローンを組んだ初年度の場合、会社の年末調整が追いつかず、自分で確定申告をしなくてはならない可能性が高いです。

なお、住宅ローン控除の適用には、住宅の床面積が50平方メートル以上など一定の要件があり、控除の上限額もあります。住宅ローンを組んでいる人ならだれでも、どれだけでも控除されるというわけではありません。

災害や盗難に遭った人

不幸ながら災害や盗難に遭ってしまい、保険金などで損害額を補填しきれなかった場合には雑損控除を受けることができます。雑損控除によって課税対象となる所得額が減るため、還付金がもらえる可能性があります。

雑損控除は会社員の年末調整では申告することができませんので、雑損控除を申告したい場合は年末調整が済んでいる方であっても確定申告をする必要があります。

雑損控除を受ける場合には、罹災証明書や、受け取った保険金額がわかる書類、災害による支出がわかる領収書などが必要となります。

その年度に退職した人

年度の途中で退職した方は、源泉徴収額が実際に納めるべき所得税額よりも多くなることがあり、還付金を受け取れる可能性があります。

ただし、中途退職した方でも、同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先のぶんも含めて年末調整がおこなわれます。そのため還付金が発生しないことがほとんどです。

一方、中途退職したまま再就職しない場合には、年末調整を受けることができません。その場合、翌年以降5年以内に確定申告をすることで還付を受けることができます。

また、退職者のなかには退職金を受け取った方もいるでしょう。退職金を受け取った方で「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、確定申告をすることにより還付金が受け取れるかもしれません。

退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職金から一律20.42%の源泉徴収がされており、所得税を納めすぎている可能性があるためです。

確定申告をしないとペナルティも

確定申告をしなくてはいけないのに、確定申告をしなかった場合や期日に遅れた場合には主に次のような厳しいペナルティがあります。

主なペナルティ
  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税

無申告加算税は期日内に申告がなかったことに対する罰として課される税です。納めるべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分については20%の割合で無申告加算税がかかります。

延滞税は、申告期日を過ぎてから納めた税金にかかるものです。遅滞に対する利息と捉えるとイメージしやすいでしょう。遅滞税は本税のみに課され、加算税には課されません。

重加算税は、無申告かつ悪質な脱税が認められた場合に課されるもので、一般的には納税額の40%となっています。

ほかにも、申告期限内に提出した申告書の納税額が過少であった場合に課される過少申告加算税や、従業員から源泉徴収したものを納めなかったことで課される不納付加算税というペナルティもあります。

確定申告が必要な人のまとめ

確定申告が必要な方は、必ず確定申告をするようにしましょう。忙しいから、面倒くさいから、といった理由でするべき申告をしなかったり、期日を過ぎてしまうとペナルティの対象になりかねません。

また、確定申告をする必要がない人であっても、確定申告をするだけで還付金が受け取れることもあります。納めすぎた税金を取り戻すチャンスを逃さないようにしましょう。

2012年にWebライティングを始め、多岐にわたるジャンルの執筆を経験。クレジットカード、キャッシュレス決済、カードローンなど、金融系記事制作をきっかけにお金に関する仕事に興味をもち、役所で滞納整理のアルバイトに従事。2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得。楽天カード・Amazonカード・PayPayカード・AEONカードを使い分け、夫と二人三脚でポイントを貯めている。現在はつみたてNISAやiDeCoをメインに運用中。SDGs債の購入を通して社会貢献したいと思っている。

…続きを読む

関連記事