確定申告のやり方をわかりやすく解説!控除の種類やよくある疑問を紹介!
確定申告のやり方は面倒な部分が多く、初めて確定申告をしようとする方はむずかしいと思われるかもしれません。
ですが、確定申告はやり方とポイントさえ押さえておけば、税理士に頼まなくても個人でおこなうこともできます。
そこで今回は、確定申告のやり方をわかりやすく説明していきます。
確定申告のやり方や、確定申告の控除制度、確定申告に必要な書類なども一緒に解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
確定申告とは所得税を支払うための手続き
確定申告とは、1年間の所得にかかる所得税を計算し、税務署に申告・納税する手続きになります。
確定申告をすると、自分の所得税のほかに、他の税金額や社会保険料が決まり、払い過ぎた税金があれば還付されるようになります。
2019年の確定申告をするなら、2019年1月1日~12月31日までの所得をまとめて、2020年3月16日までに提出します。
基本的にサラリーマンや公務員などの給与所得者は会社が年末調整をして、所得税の申請をしているため、確定申告をする必要はありません。
しかし、自営業者や、本業以外に収入を得ている方は、その分の所得を確定申告する必要があります。
また、確定申告を利用するとさまざまな控除を受けられたり、高い節税効果を期待できる場合もあります。
確定申告のやり方
確定申告のやり方は複雑そうに見えますが、押さえるべきポイントは4つしかありません。
この4つを順番にこなしていけば、税理士に依頼しなくても自分だけで確定申告ができるようになります。
それでは、確定申告のやり方を順番に解説します。
ステップ①:1月1日~12月31日までに生じた所得・損失を帳簿にまとめる
まず、1月1日~12月31日までに発生した売り上げや、支払った費用などを帳簿にまとめましょう。
確定申告の場合、単式(簡易)簿記か複式簿記のどちらかの帳簿が必要になりますが、個人で複式簿記をまとめるのはむずかしいです。
会計ソフトなら、簿記の知識が無くても、確定申告に必要な帳簿が作成でき、複式簿記に対応しているため会計士も利用しています。
帳簿をつける際に重要なのは、売り上げや費用を記入する日付は金額が確定した時点になります。
たとえば、12月20日に商品を納品し請求書を発行して、実際にお金が振り込まれたのが1月15日とします。この場合、帳簿にお金が入った日は1月15日ではなく、12月20日になります。
日本は報酬の支払いや受け取りが確定した日を収入日とする発生主義で帳簿をつけるのがルールとなっています。
また、確定申告のルールとして、所得の流れを把握する帳簿や、支払った費用を証明する領収書やレシートは最大7年間保存する義務があります。
ステップ②:帳簿を元に確定申告書などを作成
帳簿が作成できたら、今度は帳簿を元に確定申告書を作成します。確定申告書は1年間の自分の収入や所得、控除、そして納めるべき税額などの重要な項目が1枚にまとまっている書類です。
本業以外に副業で収入を得ている方や、自営業やフリーランスの方は確定申告書以外に、収支内訳書もしくは青色申告決済書が必要になります。
確定申告書と、収支内訳書もしくは青色申告決算書はお近くの税務署や国税庁のページからダウンロードするほかに、国税庁ホームページから作成することもできます。
そして、控除を受けようとしている方は、必要なデータが記載された書類や証明書も用意しないといけません。
- 確定申告書
- 収支内訳書もしくは青色申告決算書
- 控除に必要な書類・証明書
ステップ③:提出期限内に必要な書類を提出
必要な書類が作成できたら、まとめて提出します。提出期限は毎年2月16日~3月15日までとなっており、提出期限が日曜日だと翌月曜日に振替となります。
2019年の申告は2020年2月17日~3月16日までとなり、提出方法は3つあります。
- 税務署に持参する
- 郵送で郵送する
- インターネット(e-tax)で提出する
税務署では確定申告の期間中は、無料で確定申告の相談に乗ってくれるため、作成した書類が問題ないかどうか、不安がある方は直接聞いてみましょう。
ただし、期限間近になると税務署は非常に混雑するので注意しましょう。
時間が取れないほど忙しい方は郵送やインターネットで確定申告するのがおすすめですが、郵送の場合は控えを送ってもらうための切手付き返信封筒を同封するのを忘れないようしましょう。
e-Taxとは?
e-Taxとはインターネットを通じて確定申告をはじめとした税金の申告や申請、届出がおこなえるシステムです。
確定申告の場合は必要な書類をすべてインターネットでダウンロードして提出できるだけでなく、後述する開業届けや青色申告などもe-Tax上で提出できる、非常に便利なシステムになります。
2020年から制度が変わっており、青色申告の65万円控除を受けるためにはe-Tax上で提出する必要があります。
ただし、e-Taxをはじめる前にいくつか手続きが必要になります。
従来のe-Taxは、事前にe-Taxを開始するために税務署で面談して本人確認をしたうえでIDとパスワードが必要でした。そして2020年より、新しいマイナンバーカード方式が登場しました。
マイナンバーカード方式だと、面談や届け出、ID・パスワードは必要ありませんが、マイナンバーカードとICカードリーダライタという機器などを個人で用意しなければなりません。
- マイナンバーカード(電子証明書入り)
- ICカードリーダライタ
- インターネットに接続したPC
ICカードリーダライタは3,000円以下で購入できます。
青色申告の控除を最大限受けるには、e-Tax上で提出するしかありません。マイナンバーカードを利用したインターネット上での書類・申請・届出などはこれからも増えると予想されるので、確定申告をきっかけに用意してみましょう。
ステップ④:納税をする
書類をすべて提出したら、すべての手続きが完了という訳ではありません。確定申告の期限は書類提出だけでなく、所得税の納税期限でもあります。
現金やe-Taxで納付するなら提出期限の3月15日までに、預貯金口座から振替納税するなら、4月中旬ごろまでに税金を用意しておきましょう。
以上で、確定申告の手続きは完了となります。
一見すると複雑そうですが、順番に沿ってやっていけば誰でもきちんと手続きが終わるので、トライしてみましょう。
確定申告の控除制度
控除とは、ある金額から一定の金額を差し引くことです。控除制度をきちんと理解して利用すれば、支払うべき税金が安くなります。ただし、控除制度を利用するには適用条件を満たさなければなりません。
確定申告の所得控除制度は全部で14種類あります。今回は、これらのなかでも代表的な控除制度を中心に紹介します。
なお、控除制度の適用条件や内容は2020年1月時点のものとなっており、今後、変更される可能性があります。
基本となる基礎控除
基礎控除とは、誰でも受けられる所得控除になります。控除できる金額は一律38万円までとなっており、その年の所得が38万円以下だと、基礎控除分で所得がゼロになります。
つまり、年間の所得が38万円以下なら、確定申告をする必要も、所得税を支払う必要もありません。
2020年から適用条件が変更となり、年間の合計所得が2,400万円以下だと2021年に支払う所得税の基礎控除金額は48万円になります。
年間医療費が10万円超なら医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費から保険金や給付金を差し引き、さらに10万円を差し引いた金額が戻ってきます。
つまり、1年間で支払った医療費が10万円超なら適用される所得控除になります。共通の家計費から医療費を支払っているなら、子どもや妻の医療費も合算して申告が可能です。
なお、夫婦共働きの場合は、所得の多い方が申告すると還付される金額は多くなります。
- 1年間に支払った医療費が10万円超なら適用
- サラリーマンや公務員が適用されるには確定申告が必要
- 家族全員の医療費を合算して申告できるが、共働きの場合は所得が多い方が申告すると還付金が増える
- 申告の際には領収書が必要
利用頻度が多い配偶者控除
配偶者控除とは、年間の給与所得が103万円以下、あるいは合計所得が38万円以下の配偶者がいる場合に適用される所得控除です。
パートやアルバイトで働くともらえる給与には、給与所得控除として65万円があります。
所得控除と合わせて103万円までなら、配偶者控除の適用条件を満たしおり、「103万円の壁」と呼ばれています。
- パートやアルバイトの給与所得のみなら103万円以下
- フリーランスとして稼いでいるなら38万円以下
上記の適用条件を満たすなら、納税者の所得金額と適用条件に応じて、26万円~38万円まで控除されます。ただし、納税者の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられません。
16歳以上の親族を養っているなら扶養控除
扶養控除とは、年間の合計所得が38万円以下で、配偶者以外の16歳以上の親族が、納税者に養われている場合のみ適用される所得控除です。
たとえば、16歳の子どもや別居しているけど生活費を支援している嫁の両親などがいる場合、条件によって38万円~63万円までの控除が受けられます。
適用条件は複雑ですが、意外と適用できるケースが多いため、当てはまるかどうか確認してみましょう。
ふるさと納税をしたなら寄付金控除
ふるさと納税やNPO法人などに寄付をしたら、寄付金控除という所得控除が利用できます。
寄付金控除とは、寄付した金額から2,000円を差し引いた額が控除でき、所得金額や家族構成に応じて還付金が発生します。
- 寄付した金額から2,000円を引いた金額が控除の対象
- 控除金額は年収と家族構成に応じて上限金額がある
- サラリーマンや公務員だと確定申告が必要となり、寄付した証明書を提出する
- 寄付した自治体が5ヵ所以下ならワンストップ特例によって、確定申告は必要ない
ふるさと納税は自治体の特産物などをもらえる魅力的な制度ですが、控除金額の上限を越えて寄付すると無駄な出費となります。
災害や盗難などにあったら雑損控除
雑損控除とは、災害や盗難などの被害を受けたときに使える所得控除になります。損失を受けた金額から損害保険金などの補てんされた金額を引いたのを差し引き損失額といいます。
この差し引き損失額から、2種類の計算式を用いて、どちらか多い方の金額が控除されます。
- 差引損失額-総所得金額など×10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の額-5万円
台風や浸水で家屋が破損したり、隣家の火災に巻き込まれた、家に泥棒が入ったなどの場合に適用されます。また、シロアリによる被害の修繕や駆除も雑損控除の対象となっています。
確定申告の必要書類
確定申告に必要な書類は全部で3種類あります。
- 確定申告書Aか確定申告書B
- 収支内訳書か青色申告決算書
- 控除を受けるための資料
これらの書類は確定申告をする方の条件や目的に応じて、必要な種類と組み合わせが変わります。
それでは、順番に解説します。
必要書類①:確定申告書
確定申告書は、1年間の収入や所得、控除、納める税額などを1枚にまとめた書類で、確定申告をする際には必須の書類です。全国の税務署でもらえたり、国税庁のホームページからダウンロードできます。
確定申告書には確定申告書Aと確定申告書Bの2種類があります。
- 確定申告書Aは給与所得や雑所得(公的年金など)、配当所得、一時所得者のみ利用できる
- 確定申告書Bは誰でも利用できる
つまり、確定申告書Aはサラリーマンや公務員、パート、アルバイトの方が控除制度を受けるために必要な申告書になります。
そして、確定申告書Bは副業をしているサラリーマンや、フリーランスの方が必要な申告書になります。
必要書類②:収支内訳書か青色申告決算書
収支内訳書や青色申告決算書は、日々の取引を記した帳簿を元に作成する書類になります。収支内訳書は白色申告、青色申告決算書が青色申告と呼ばれています。
2つの違いは、主に特別控除の有無と手続きの複雑さです。
- 収支内訳書は誰で簡単な手続きで提出できるが、特別な控除はない
- 青色申告決算書は手続きが複雑だが、10万円・65万円の特別控除がある
確定申告書と同じように全国の税務署や国税庁ホームページからダウンロードができます。また、会計ソフトを使って帳簿をまとめたものを提出することも可能です。
ただし、収支内訳書や青色申告決算書の10万円控除は単式(簡易)簿記で提出できますが、青色申告決算書の65万円控除は複式簿記でしか提出できません。
ふるさと納税などの控除だけを受けたい人はいらない
収支内訳書と青色申告決算書は、日々の売り上げと経費をまとめた書類のため、給与だけをもらっているサラリーマンは提出しなくてもよいです。
また、ふるさと納税をはじめとした控除制度だけを利用したいという人も、寄付した自治体が5つ以下なら提出する必要はありません。
- 収入源が給与のみのサラリーマンや公務員、パート、アルバイト
- 控除制度のために確定申告をしようとする方
必要書類③:控除を受けるための資料
控除制度を受けるためには、各控除に関係した資料を一緒に提出しなければなりません。
控除ごとに必要な書類が違うため、ここでは必要な書類の一例を紹介します。
- ふるさと納税で控除を受けるなら「納税証明書」
- 医療費控除を受けるなら「医療費控除の明細書」
- 雑損控除を受けるなら「被害を受けた金額の領収書など」
これらの資料は、控除制度によってフォーマットが違います。たとえば、納税証明書は届いた証明書をそのまま添付します。
一方で医療費控除の明細書は税務署やインターネットで明細書を入手して、手元にある領収書やレシートを元に必要事項を記入します。
不安な方は、自分が利用しようとしている控除制度の必要な書類を税務署や国税庁のホームページで確認しましょう。
必要な書類は最大3種類
まとめると、確定申告に必要な書類の組み合わせは下記のようになります。
- サラリーマンで副業をしているなら「確定申告書B+収支内訳書か青色申告決算書+控除を受けるための資料(任意)」
- サラリーマンで副業をしておらず、控除を受けたい場合は「確定申告書A+控除を受けるための資料」
- 自営業、フリーランスの方は「確定申告書B+収支内訳書か青色申告決算書+控除を受けるための資料(任意)」
確定申告でよくある7つの疑問
ここでは確定申告でよくある7つの疑問について回答します。
白色申告と青色申告の違いや効果的な節税方法、副業が会社に知られるかどうか、確定申告時にレシートや領収書が必要なのか気になる方はチェックしてみましょう。
疑問①:確定申告と年末調整は違うの?
年末調整はサラリーマンのように、1年間の給与がある程度決まっている方が対象となる制度です。
確定申告は1年間の所得を後払いする手続きですが、年末調整は1年間の所得を先払いする手続きになります。給与を支払う雇用主側は、源泉徴収という所得税に当たる金額を、毎月少し多めに天引きしています。
そして、源泉徴収した所得税を社員の代わりに納付し、余った金額を12月に還付します。そのため、12月の手取り額が多くなるケースは珍しくありません。
給与だけで生活をしている方は、雇用主側が源泉徴収や年末調整といった形で所得税を支払っているので、確定申告をする必要はありません。
疑問②:白色申告と青色申告の違いは?
白色申告(収支内訳書)と青色申告(青色申告決算書)の違いは特別控除と手続きの難しさになります。
青色申告をしたい場合は、その年の3月15日までか、開業してから2ヵ月以内に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
2020年の所得を青色申告したい場合は、2020年3月16日までに上記の書類を提出しましょう。
青色申告の特別控除は2種類あり、帳簿が簡単だけど10万までの控除と、帳簿が難しくなるが65万円までの控除を受けられます。
ちなみに、青色申告に必要な手続きをしてから白色申告をしても問題はありません。
節税するなら青色申告
白色申告は手続きが簡単になる反面、青色申告のように特別控除や節税につながるメリットはありません。
- 最大65万円までの特別控除
- 家族に給料を支払って経費にできる
- 10万円以上30万円以下の高額出費を一括で経費にできる
- 赤字を最大3年間繰り越せる
これらのメリットは白色申告だと絶対に手に入りません。
青色申告は手続きに必要な書類が複雑で、期限日までに提出できなければ控除額が10万円に下がったり、申請自体を却下されてしまいます。
それでも、節税効果を期待するなら青色申告の方がよいです。
疑問③:確定申告の書類提出にレシートや領収書は必要?
確定申告の書類提出にレシートや領収書は必要ありません。しかし、税務署の方から確定申告の内容が本当かどうか税務調査が入る場合があります。
税務調査には、売り上げや経費の証明となるレシートや領収書が必要になります。そのため、法律で5年~7年間の保存が義務付けられています。
きちんとした領収書だけでなく、コンビニや量販店で発行されたレシートも領収書としてみなされるので、保管しておくべきです。
プライベートの買い物と混同していても、経費の部分をマークしておけば問題ありません。保管した領収書がかさばったり、レシートの印字が薄くなりそうなら、印刷して保存しましょう。
疑問④:会社員でも確定申告が必要な人とは?
サラリーマンや公務員でも下記に当てはまる方は確定申告が必要になります。
- サラリーマンでも給与が2,000万円を超えている
- 入社した時期が遅く年末調整を受けられなかった
- マンション・アパートを経営するなど本業以外の副業で年間20万円超の所得がある
- 株式売買・FXなどで年間20万円超の所得がある
- 2ヵ所以上の会社から給与を受けており、かつ一定の収入がある
- 副業をしておらず、医療費控除やふるさと納税などの制度を受けたい
- 住宅ローン控除を初めて受ける
これらのケースに当てはまる方は、サラリーマンや公務員でも確定申告が必要になります。
その際、必要な書類の組み合わせは下記のとおりになります。
- 1、2、3、4、5は「確定申告書B+収支内訳書もしくは青色申告決算書+控除を受けるための資料(任意)」
- 6、7は「確定申告書A+控除を受けるための資料」
疑問⑤:確定申告をすると会社に副業が知られる?
確定申告をすると会社に副業を知られる可能性はあります。どうして会社に知られるかというと、会社は所得税のほかに住民税も支払うため、社員の住民税をチェックするからです。
給与の割に高い住民税を支払っていると判断されると、副業をしていると気づかれます。副業を会社に秘密にしたいときは、確定申告書Bの「住民税の徴取方法」の項目で「自分で納付」に丸をしましょう。
疑問⑥:フリーランスの経費はどうやって決めるの?
フリーランスにとっての経費とは、「売り上げに貢献している」と自分で判断できるなら経費として計上できます。
ただし、あとから税務調査が入った場合、調査員を納得できるだけの理由と証拠が無ければ経費として認められない可能性があります。
下記は経費として認められやすい勘定科目の一例です。
- 交際費…営業目的の接待代や贈り物(お歳暮。お中元)など
- 取材費…取材にかかった交通費、宿泊代など
- 通信費…電話代、インターネット利用料など
- 水道光熱費…電気代、ガス代、水道代
上記の例は一例で、正確な答えは人によって解釈が違うためありません。重要なポイントは、経費が売り上げを越えておらず、仕事で使ったと相手を納得できるかどうかです。
これらの経費の領収書やレシートは税務調査の際に提出するので、必ず保管しましょう。
疑問⑦:期限までに確定申告をしないとどうなるのか?
3月15日までに確定申告をしないと、支払う税金が増えてしまいます。
主に2種類の追加課税があります。
- 無申告加算税…税額に応じて変動する罰金
- 延滞税…申告期日から申告書を提出した期間に応じて増える罰金
仮に課税所得が195万円だった場合、税率は5%のため、9万7,500円が所得税になります。もし、納税期限を2ヵ月過ぎてしまったら、合計約3万4,500円の追徴課税が発生します。
トータルで支払う税金が13万2,000円となり、支払うのが遅れるほど追徴課税も増えていきます。
また、確定申告の期限を過ぎると、青色申告が使用できなくなります。控除金額が大きく、メリットも多い青色申告が使えなくなるのは厳しいため、なるべく期限内に確定申告を済ませましょう。
確定申告のやり方のまとめ
確定申告は毎年3月15日までに終わらせましょう。
副業をしていないサラリーマンなら「確定申告書A+控除を受けるための資料」。副業をしているサラリーマンや自営業者、フリーランスの方は「確定申告書B+収支内訳書か青色申告決算書+控除を受けるための資料(任意)」が必要です。
初めて確定申告をするとなると、専門用語が多く、手続きが複雑のように見えますが、ひとつずつ順番にやっていけば誰でもできます。最近では会計ソフトが便利になっているので、積極的に使って、楽に確定申告を済ませましょう。
大学卒業後、ライティング事務所に就職。2017年に独立し、フリーライターとして活動。ライティング業務に携わる中で、ジャンルを問わず多くの記事を執筆しましたが、最も得意なのは金融・経済系。特にアジア・欧州の経済や、新興スタートアップ企業に関する記事を投資webメディアにて連載中。猫が好きだけど、猫アレルギーのためモニター越しでしか眺められないのが悩み。ライティングを行う時には「分かりやすく・読みやすく・おもしろく」を心がけています。