確定申告は代理でできる?代理人を立てるメリット注意点を解説
確定申告の書類作成、提出までの手続きは非常に手間がかかり、できるのであれば誰かに代理を頼みたいと考える人も多いでしょう。
結論から申し上げますと、確定申告は代理で申告できます。
しかし、代理といっても確定申告を代理人にすべて任せるのと、確定申告の執筆や提出のみを代わりにしてもらうのでは話が変わってきます。
この記事では確定申告で代理人を立てるメリットと注意点について解説していきます。
確定申告は代理でできる
確定申告をおこなえるのは税理士法で本人または税理士と定められています。
つまり、税理士を代理人に立てることで確定申告をすることができます。
一方で、税理士以外の人を代理人に立て確定申告をした場合は、税務代理という行為にあたり税理士法違反になります。
しかし、代筆・代行提出をする場合は、税理士以外の人が代わりにすること認められています。
違いがわからないという方はいらっしゃるでしょう。
この違いは「代理」と「代行」の違いになります。似たような言葉ですが、法律上、言葉の意味は大きく異なります。違いは「本人が意思決定しているか、していないか」ということです。
代理は意思決定をすることで、代行は意思決定した後に代行する人がその意思決定に沿って、本人に代わってその行為をすることになります。
代筆や代行提出する場合は、確定申告の書類が本人の意思によって作成されたか提出されているかが重要です。
本人の意思によって申告をしていないと税務署が判断した場合は、代筆であっても書類が受理されない可能性があります。
代筆・代行提出をする場合は、本人の意思に基づき代筆または代行提出をおこなったことを明確にする必要があるということです。
納税者が海外にいる場合
海外にいる状態で納税の必要があり、納税を代理人に頼みたい場合は、納税管理人を立てることができます。
納税管理人は税理士に限らず、個人または法人に頼むことが可能です。
海外に長期滞在をしている状態で、不動産の賃料収入などの納税の必要がある利益を得ている場合は、確定申告の義務があります。
「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を納税代理人を定めたときに提出することで、確定申告の作業を代理してもらうことができます。
ここまでが確定申告で代理人を立てる際の基礎知識です。
ここからは、確定申告で代理人を立てるメリットについて解説していきます。
確定申告で代理人を立てるメリット
税理士に頼む場合と税理士以外に頼む場合でそれぞれメリットが異なります。
それぞれのメリットについて見ていきましょう。
①税理士に頼むと正確な確定申告がおこなえる
税理士に頼む場合、労力がかからない上に正確な確定申告がおこなえます。
パソコンの操作が苦手な人や、会計の知識がない人は、確定申告を税理士に代理でおこなってもらう方が楽であり、書類の不備による再提出の心配もありません。
また、確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。
主に個人事業主が申告する青色申告は白色申告よりも節税が期待できますが、申告のための書類作成の手間が非常にかかります。
そのため、確定申告を青色申告にしている人は税理士を代理人に立てるメリットが大きいといえます。
②税理士以外に頼むと手間を省くことができる
確定申告を税理士以外に頼むと、代筆や代行提出によって申告の手間を省くことができます。ただ、この場合は代理人ではなく代行者になります。
特に家族にお願いする場合は、税理士と比較して費用がかからない点もメリットです。
先ほど申し上げた通り、確定申告の代筆は本人の意思に基づいていれば可能です。
そのため、用紙に記入するだけであればわざわざ税理士を雇う必要はなく、代行者にお願いした方が費用もかからず手間もかかりません。
次は、代理人を立てる注意点について解説していきます。
確定申告で代理人を立てる注意点
税理士に頼む場合と税理士以外に頼む場合でそれぞれ注意点が異なります。
それぞれの注意点について見ていきましょう。
①税理士に頼むと費用がかかる
税理士に依頼をすると費用がかかります。
ここで気をつけるべき点は、税理士への依頼の費用が確定申告の手間と比較して割に合っているかどうかです。
自分で申告してもそこまで手間がかからないにも関わらず、税理士に依頼するのは結果的に損になる可能性があります。
申告に割く手間や時間を使って仕事をすることによって、税理士に依頼する費用よりも多くの成果が得られるのであれば税理士に依頼するメリットがあります。
一方で、申告に割く手間や時間を考えても、税理士の費用の方が高い場合は自分で確定申告をした方がお得ということです。
税理士を代理人に立てる場合は費用の計算もしながら決める必要があります。
②税理士以外に頼むとトラブルのもとになることも
一方で、税理士以外に頼む場合はトラブルにつながるケースもあります。
確定申告の代筆・代行提出が税務署によって本人の意思に基づいていないと判断した場合は書類を受理してもらえません。
また、確定申告を費用が安いからといって税理士以外にお願いすることは税務代理にあたるので後々発覚するとトラブルに巻き込まれるケースがあります。
最初から最後まで確定申告を代理してもらう場合は、トラブルを避けるために必ず税理士に依頼するようにしましょう。
最後に、確定申告で代理人を立てる具体的な5つのケースについて解説していきます。
確定申告で代理人を立てる5つのケース
確定申告で代理人を立てるケースは主に5つあります。
- 税理士の場合
- 配偶者の場合
- 親族の場合
- 友人の場合
- 税理士でない法人の場合
①税理士の場合
税理士に依頼する場合は、最初から最後まで確定申告を代理してもらうことができます。
税務署への提出も税理士がおこなってくれるので、費用がかかる点以外で確定申告において気にすることはないでしょう。
また、税理士に依頼することは、代理人を立てるうえで一番トラブルが発生しにくいです。
費用はかかってもいいので、余計な手間やトラブルを避けたいと考える人は税理士に依頼するのがおすすめです。
②配偶者の場合
配偶者を代筆・代行提出の代行者に立てるケースは多くあるようです。
税務署側も基本的には本人の意思に基づいていると判断をします。
そのため、トラブルに陥るケースも配偶者であれば少ないといえるでしょう。
用紙への記入や、税務署への提出のみであれば、税理士に依頼する必要はないといえます。
③親族の場合
配偶者がいない場合や、配偶者を代行者に立てることができない場合は、親族を代行者に立てるケースもあります。
こちらのケースでも理由があれば、税務署は本人の意思に基づいていると判断するようです。
代行者になった理由を細かく聞かれたり、親族関係の証明をお願いされる可能性があるので、代行者になった理由と身分証明書を必ず用意しておきましょう。
また、親族であっても親等数が増えれば増えるほど、代行者になる理由が失われるので税務署からの質問が厳しくなります。
④友人の場合
友人に依頼する場合は、代行者になる必要性がないと判断される可能性が高いです。
配偶者・親族ではなく、なぜ友人が代行者になるのか誰もが納得できる説明ができるのであればよいのですが、その理由がないと書類が受理されません。
配偶者・親族を代行者に立てられない状態で、友人を代行者に立てるのであれば、なぜ自分で提出することができないのか、なぜ配偶者や親族を立てられないのかという理由を明らかにする必要があります。
⑤税理士でない法人の場合
税理士以外の法人に確定申告を依頼するとトラブルに発展するケースが多いです。
例えば、税理士に頼むよりも安く確定申告を代行するサービスがあったとしても、それは税理士法違反にあたります。
確定申告の費用はできる限り安くしたいと考える人が多いかと思いますが、もしも依頼をした法人が税理士法違反をしたことが発覚すると後々トラブルの巻き込まれることになります。
税理士以外の法人に確定申告の代理を頼むことは絶対にしないようにしましょう。
しかし、納税管理人の場合は税理士以外の法人に依頼をしても問題はありません。
税理士以外の法人に納税管理人をお願いする場合は、自身の収入の詳細を教えることになるので、信用性の高い法人か検討してから依頼するようにしましょう。
まとめ
確定申告の代理について理解していただけたでしょうか?
確定申告を代理してもらえるのは税理士のみ、代筆・代行提出の場合は、配偶者・親族にも可能です。
このことを理解していないと確定申告でトラブルが発生するケースもあるので気をつけましょう。
確定申告の代理を利用すれば、より仕事に専念することができるので、申告の手間が非常にかかる人は代理を検討してみるといいでしょう。
2016年から活動を開始したフリーライター。マネ会では「クレジットカード」「キャッシュレス」を担当。株式投資、投資信託、不動産投資、住宅ローン、カードローンなどの金融全般の記事を幅広く執筆している。ガジェット、ゲームの紹介記事の執筆経験もあり。常日頃からクレジットカードとキャッシュレスの利用を勧めている。趣味はテレビゲームとアクアリウムと投資、最近は楽天スーパーポイントを使った元手0の投資信託への投資を実践中。