引越しをしたら住民税はどこに納めればよい?必要な手続きについても解説
就職や転職、転勤に伴って引越しをすると、さまざまな手続きをおこなう必要があります。市区町村役場における手続きや電気・ガスの契約など、やることが多くて引越しの前後は大変です。
住民税に関して引越し前後にどのような手続きが必要になるのか、どこに納付すればよいのか分からなくてお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと、住民税は、当該年度の1月1日に住民登録していた市区町村に納める仕組みとなっています。
本記事では、引越しに際して必要となる住民税の手続きや納税地、また、職業による納税方法の違いについて徹底解説いたします。
住民税は1月1日に住民票がある自治体に納める
引越し前後の市区町村から住民税を二重請求されることはない
引越しの際に必要となる住民税に関する手続き
住民税に関して引越しの前後で必要になる手続きを挙げると、以下のようになります。
- 転出する市区町村の役場に転出届を提出し、転出証明書を受け取る
- 転入する市区町村の役場に転出証明書と転入届を提出する
住民税については、上記以外に引越しの際に必要な手続きはありません。非常に簡単なので、忘れずにおこないましょう。
被雇用者の場合は勤務先が適切に納税をおこなってくれる
納税の方法は、給与所得者(被雇用者)なのか事業所得者(自営業者)なのかによって大きく異なります。
徴税方法 | |
給与所得者 |
特別徴収(勤務先が源泉徴収して、市区町村へ納税する)
|
事業所得者 | 普通徴収(市区町村から納付書が送付されてくるので、自分自身で納税する) |
引越しと住民税のまとめ
ここまで解説してきた内容をまとめると、以下のようになります。
- 住民税は当該年度の1月1日に住民登録していた市区町村に徴収される
- 旧住所と新住所から二重に請求されることはない
- 住民税に関して引越しの際に必要な手続きは、転出届・転入届・転出証明書の提出のみ
- 給与所得者の場合は、勤務先の企業が給与から源泉徴収して納税する
- 事業所得者の場合は、送付されてくる納付書を用いて自分自身で納税する
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