住民税の納付書はいつ届くのか?納付方法や延滞した場合の問題についても徹底解説!
市区町村役場から住民税の納付書がいつ送られてくるのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
普通徴収の場合、6月に本人宛に住民税の納付書が送付されます。特別徴収の場合は、5月に会社宛に住民税の税額通知書が送付され、本人宛には送付されません。
なお、住民税の納付は、さまざまな方法を選択できます。期限までに納付しないと延滞税が発生するので注意してください。
本記事では、住民税の納付書の送付時期や納付方法、延滞した場合の問題について徹底解説いたします。
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住民税の納付書が届く時期
住民税の納付についての書類は、普通徴収なのか特別徴収なのかによって届く時期や場所が異なります。また、普通徴収の場合に届く書類は「納付書」であるのに対し、特別徴収の場合に届く書類は「税額通知書」です。
なお、事業所得者(個人事業主や会社経営者など)は普通徴収の対象となり、給与所得者(公務員、会社員、団体職員など)は特別徴収の対象となります。
普通徴収の場合
普通徴収の場合、本人宛に6月に住民税の納付書が届きます。
6月、8月、10月、および、12月または翌年1月の各納期限用の4枚の納付用紙が同封されており、通常は4回に分けて納付することになりますが、1回目の納期限までに一括して納付することも可能です。
なお、自治体によって、一括納付用の用紙を同封しているケースと同封していないケースがあります。一括納付用の用紙がない場合は、分割納付用の4枚の用紙をすべて使うことにより、一括して納付することが可能です。
特別徴収の場合
特別徴収の場合、会社宛に5月に住民税の税額通知書が届きます。
給与所得者自身が市区町村に住民税を納める必要はありません。雇用している企業(あるいは、官公庁や団体など)が、住民税の年額を12分割して毎月の給与から源泉徴収し、本人に代わって税務署に納めます。
住民税納付書はさまざまな場所で支払いができる
住民税の納付書を受け取ったら、納税をおこないましょう。なお、住民税を納める方法は、大まかに分類すると以下のようになります。
住民税を納付する方法
- 窓口やレジに納付書を持参して納付する方法
- 口座振替やネットを使って納付する方法
住民税はさまざまな方法による納付が可能ですが、自治体によって選択肢に違いがあるので注意しましょう。
窓口やレジに納付書を持参して住民税を納付する方法
納付書を以下のような窓口・レジに持参し、住民税を納めることが可能です。
納付書を持参して納税する際の窓口・レジ
- 市区町村役場の納税担当窓口
- 金融機関の窓口
- コンビニエンスストアのレジ
なお、セブンイレブンでは、電子マネーの
nanacoを使って住民税を納付できます。
なお、コンビニエンスストアにおける納税が可能なのは、納税額が30万円以下の場合です。30万円を超える場合、コンビニエンスストア各社によって「防犯上の理由から取り扱わない」という対応がされています。
また、自治体によっては、納付書にバーコードが印字されておらず、コンビニエンスストアのレジで納付できないケースがあるので注意が必要です。
口座振替やネットを使って住民税を納付する方法
窓口やレジに納付書を持参せずに納税することも可能です。具体的な方法を挙げると、以下のようになります。
窓口やレジに納付書を持参せずに納税する方法
- 口座振替で納付
- ペイジー(※)に対応している金融機関のATMを操作して納付
- インターネット上で、オンラインバンキングやクレジットカードを利用して納付
- スマートフォン決済事業者のシステムを利用して納付
住民税を口座振替で納付する場合、最初に金融機関の窓口か郵送での申込みが必要です。なお、多くの自治体では、インターネット上でオンラインバンキングやクレジットカードを利用した納税にも対応しています。
また、スマートフォン決済事業者のシステムを利用した納税方法の具体例として「
LINE Pay請求書払い」が存在します。
LINE Payのアプリで納付書のバーコードを読み取って納税する仕組みです。
ただし、インターネット経由の納税に未対応の自治体も存在するので注意してください。住んでいる市区町村の公式サイトを閲覧して利用できる納税方法を確認し、分からない場合は問い合わせましょう。
(※)日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営する決済サービス
住民税を延滞すると延滞税が発生する
住民税を期限までに納付しなかった場合、督促状が自宅に郵送されてきます。また、延滞税(※)が発生してしまうので、必ず期限までに納付しましょう。なお、延滞期間が1ヶ月を超えると、延滞税率が増加するので注意してください。
延滞税率は、延滞期間によって以下のように変化します。
住民税の延滞税率
- 納付期限の翌日から1ヶ月まで:年7.3%
- 納付期限の翌日から1ヶ月を経過後:年14.6%
住民税を延滞して督促状が送られてきても、手持ちのお金が少なければ納付できません。そのような場合は、市区町村役場に相談しましょう。分割払いに対応してもらえるケースがあります。
なお、督促の無視を繰り返していた場合、財産調査がおこなわれ、預貯金などを差し押さえされてしまう可能性があるので注意してください。
(※)地方税法の用語では「延滞金」
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住民税の納付書のまとめ
ここまで解説してきた内容をまとめると、以下のようになります。
まとめ
- 普通徴収の場合、本人宛に6月に納付書が届く
- 特別徴収の場合、会社宛に5月に税額通知書が届く
- 住民税は、納付書を窓口・レジに持参して払うことが可能
- 口座振替やインターネットを利用した納付も選択できる
- 納付方法の選択肢は自治体によって異なる
- 期限までに納付しないと延滞税が発生するので注意
納税は国民の義務です。特にフリーランスで仕事をしている方は、自分自身で市区町村に住民税を納付する必要があるので、忘れないようにしましょう。なお、さまざまな選択肢が用意されているので、自分に適した方法で納税してください。
本記事が、住民税の納付書が届く時期や納付方法、延滞した場合の問題について知りたい方のお役に立つことができれば幸いです。
株式、投資信託、ETF、REIT、FX、仮想通貨、キャッシュレス決済など、金融・マネー全般に関心を持つ。実際に投資をしており、株式やETFなどを長期保有中。PayPay、楽天ペイ、LINE Pay、メルペイ、d払いなどのQRコード決済を毎日のように利用。単にインターネット上で調べるだけではなく、実際に使って確かめるように努めている。マネ会では、主にクレジットカードやキャッシュレス決済についての記事執筆を担当。
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