初心者でもわかる!ねんきん定期便の見方

初心者でもわかる!ねんきん定期便の見方

毎年誕生月になると、ねんきん定期便というはがきが日本年金機構から送られてきます。これは、現在の皆さんの年金保険料の納付状況や、将来もらうことができる年金額を通知しているものです。
しかしながら、このねんきん定期便の内容は一般の人には難しく感じる言葉が多く、年金の正確な情報がうまく伝わっていないところがあります。

ねんきん定期便について、どのように見ればよいか?
今回は、今知っておきたいポイントを紹介していきます。

ねんきん定期便には大きく3種類あります

ねんきん定期便には大きく3種類ありますねんきん定期便は年齢によって、記載されている内容が大きく異なります。「50歳未満」「50歳以上」「35歳・45歳・59歳の方」の3種類に分かれており、それぞれに年金に関する内容が記載された通知書が日本年金機構から送付されます。

【1】50歳未満の方向けのねんきん定期便で確認してほしいところは?

(1)これまでの加入期間

これまでの加入期間は「過去の年金加入実績」について記載されているものです。この加入期間には「保険料を納付した期間」だけでなく「手続きによって保険料を納付しなくてもよくなった期間の一部」も、加入期間に含まれます。

注意してほしい点としては、「年金を受給する資格」を判断するための期間であって、この期間をもって年金額が計算されているものではないという点になります。

(2)これまでの加入実績に応じた年金額

(1)の加入実績を踏まえたうえで、現時点ではどれくらいの年金を受け取ることができるのかを概算で算出したものになります。

なお、ここで記載されている金額は「現時点で年金を受け取る場合」なので、将来的に60歳になるまで加入を続けていけば、その期間に応じて年金額は増えることになります。

(3)これまでの保険料納付額

現時点までに支払った保険料の総額(自分で払った分)が記載されます。

【2】50歳以上の方向けのねんきん定期便で確認してほしいところは?

(1)これまでの年金加入実績

50歳未満の方向けの内容よりも、より細かい内容が記載されています。具体的には「合算対象期間」と「受給資格期間」が新たに記載されています。

・合算対象期間とは?

合算対象期間とは、年金の受給資格があるかを判断するうえでは、保険料納付期間とみなされますが、年金額の計算上は反映されない期間のことを言います(いわゆる「カラ期間」)。

合算対象期間には「学生納付特例期間(学生のため保険料の納付を免除されていた期間)」や、「若年者納付猶予期間(30歳未満の人で低所得のため、納付が困難と認められたことによる保険料免除期間)」などが該当します。

・受給資格期間とは?

年金を受給する権利があるかどうかを判断する基準となる期間のことです。具体的には「保険料納付済期間」と「法定免除期間(法律上免除となっている期間のこと)」と「合算対象期間(上記を参照)」の期間の合計が25年以上(「10年以上」に変更するという改正法案が閣議決定しています。)必要になります。

(2)老齢年金の種類と見込額(1年間の受取見込額)

年金を実際に受け取る年齢とその時の受け取ることができる年金額がいくらになるかを、具体的に計算した金額が記載されます。

ここで記載されるものは「国民年金の老齢年金額」「厚生年金保険の老齢年金額」「公務員厚生年金期間の老齢年金額」「私学共済厚生年金期間の老齢年金額」です。それぞれの加入期間に応じて計算された年金額が記載されます。

一つ注意点としまして、65歳よりも前の年齢から年金を受給できる人については2種類以上の年金額の計算結果が記載されています。64歳以前からもらえる年金額と65歳以降にもらえる年金額が異なっていることがほとんどですが、問題はありません。

これは65歳までに支給される年金と65歳以降から支給される年金とは、内容が異なったものだからです。

【3】35歳・45歳・59歳の節目の年齢の方向けのねんきん定期便で確認してほしいところは?

35歳・45歳・59歳になる人には【1】や【2】の内容とは違う内容のねんきん定期便が送付されます。具体的には「今までのすべての加入記録」が記載された内容が送られます。

その記録内容を確認してもらい、記録漏れがないか確認してもらう形になっています。ちなみに、これは「消えた年金問題」の影響からきているものですので、一度確認しておきましょう。

加入実績の確認の際に注意してほしい点はここ!

ねんきん定期便では、将来的にもらえる年金額の通知だけでなく、直近1年間(35歳・45歳・59歳は全期間)の保険料納付実績についても通知しています。

・「最近の月別納付状況」に記載されている内容
誕生月を含んだ直近1年間の各月の「国民年金の保険料の納付状況」と「厚生年金保険の標準報酬月額」と「標準賞与額」、「保険料納付額」の欄があります。

(1)国民年金の納付状況

この欄には国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者であった期間について記録されます。第1号被保険者については、保険料の納付状況で様々な表記がされます。

なお、第3号被保険者については「3号」と記載されるので、一目瞭然かと思います。

第1号被保険者については「納付済」「未納」「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」「学生特例等」「付加」「未加入」のいずれかが記録されている形になります。

この中で「納付済」は全額年金額の計算に反映されますが、「○○免除」となっている部分は「○○」の割合分については年金額の計算上反映されないので、注意が必要です。

「学生特例等」は先ほど説明しました「合算対象期間」となりますので、年金額の計算には反映されませんので注意してください。

(2)厚生年金保険の欄の見方

厚生年金保険に加入している人についてはこちらの3つの欄に金額が記載された状態になっています。なお、記入漏れや抜けが発見されたときは、日本年金機構に連絡をしてください。具体的な見方についてこれからご説明していきます。

【1】標準報酬月額

標準報酬月額とは、厚生年金保険の保険料を算定する際の基準となる金額です。「報酬」とは、



「賃金、給料、俸給。手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」(厚生年金保険法第3条1項3号)


と規定されているように、給料など労働によって支払われるすべての対価が含まれます。

この「報酬」について1か月の間で支給された合計を基準としたものが「標準報酬月額」とされているものです。

【2】標準賞与額

標準賞与額とは、1年間に支給された賞与の額の合計を1月単位にしたものを言います。「賞与」とは、



「賞与とは、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。」(厚生年金保険法第3条第1項4号)


と規定されているように、報酬以外のものを言います。標準賞与額は、この「賞与」を12で除した金額となるわけです。

【3】保険料納付額

ここには、実際に納付した保険料の金額(自己負担部分)が記録されます。

なお、標準報酬月額・標準賞与額いずれも「毎年9月」から改定され、10月の給与から新しい保険料額で計算されている点に注意してください。

まとめ

・ねんきん定期便は、毎年誕生月に送付されるもので、「50歳未満」「50歳以上」「35歳・45歳・59歳」と年齢によって送付される内容が違います。
・具体的に記載されている内容は「加入期間」「概算の年金受給額」「(50歳以上の方限定)65歳以降からもらえる年金額の詳細」「(35歳・45歳・59歳のみ)全期間の加入実績」などがあります。
・最近の月別状況は「国民年金」「厚生年金保険」の加入内容や保険料納付額などが記載されており、記録漏れがないかのチェックを促しています。

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