クレジットカードの年会費の勘定科目は?確定申告時に経費として申告する条件
確定申告時に「クレジットカード年会費の勘定科目は何を設定すればいいのだろう…」と気になりますよね。結論からいってしまうと、年会費の勘定科目は「支払手数料」もしくは「諸会費」となります。
意外と忘れがちになってしまう年会費の経費計上。確定申告時に計上できれば、所得が減って節税につながります。クレジットカードの年会費は高いものもありますので、勘定科目を間違えて経費計上できなくなるのは避けたいですよね。
本記事ではクレジットカード年会費の勘定科目のほか、年会費の消費税についても解説しています。節税に興味のある方はぜひご覧ください。
クレジットカードの年会費の勘定科目は「支払手数料」or「諸会費」
まずクレジットカードの年会費を経費計上するときの勘定科目は、支払手数料か諸会費で計上してください。どちらかの項目で経費計上されていれば、税務署から不審に思われることはまずありません。
- 支払手数料
企業の取引によって⽣じる、⼿数料や⼿間賃、報酬の⽀払いのこと。 - 諸会費
企業が業務上で加⼊している商⼯会議所や⾃治会など、様々な団体に⽀払うべき会費のこと。
どちらの勘定科目で計上しても問題はないので、自身が経理処理しやすいほうで経費計上をしましょう。
クレジットカードの年会費を経費計上するときの注意点
ここからはクレジットカードの年会費を経費計上するときの注意点をまとめていきます。
これからクレジットカードの年会費を経費計上する人は、しっかりと内容をチェックしたうえで手続きを進めましょう。
一度使った勘定科目は使い続けること
年会費の勘定科目は翌年以降も同じものを使い続けるようにしてください。理由としては税務調査が入ったときに、説明が大変だからです。
税務調査では過去の確定申告も含めて、誤った申告をしていないか調査をします。勘定科目が変更されていると、なぜ勘定科目の変更をしなければならなかったか説明しなければなりません。
明確な理由があって説明できれば問題はないですが、特に理由がない場合税務署に疑われてしまう可能性があります。余計な手間はないほうがいいので、一度使った勘定科目は使い続けましょう。
仕事とプライベートを兼用している場合家事按分を使う
経費として計上できるクレジットカードの年会費は、事業用のクレジットカードに限られます。しかし1枚のクレジットカードで仕事とプライベートを兼用している場合は、どのように経費計上をすればいいのでしょうか。
仕事とプライベートを兼用しているカードの場合、家事按分という仕組みを使います。家事按分とは仕事とプライベートが混在している経費のことで、仕事で使用する比率分のみを経費に計上します。自宅が事務所を兼ねている人の場合、家賃や光熱費を家事按分して経費計上できます。
クレジットカードの年会費も同様に、仕事とプライベートどのくらいの割合で使っているかを判断して家事按分をします。例えば年会費1万円のクレジットカードで家事按分50%と判断すれば、5千円を経費計上できますよ。
判断が難しい場合税理士に相談しよう
しかし家事按分をしようとしても、どの割合で計算をすればいいかわからないという人もいるでしょう。クレジットカードの場合決済した金額や回数で家事按分を決めますが、判断が難しい場合もあります。
そのような場合、専門家である税理士に相談をしましょう。税理士に話をすればいくらであれば経費として認められるか、相談にのってくれますよ。
年会費が3万円以上の場合請求書等を7年間保存しなければならない
3万円以上の仕入れがあった場合、請求書等取引があったことを証明するものを、7年間保存することが義務づけられています。年会費が3万円以上のクレジットカードも、これに該当します。
そのため年会費3万円以上のクレジットカードを持っている人は、銀行の取引履歴などをしっかり保存しておきましょう。税務調査が入ったとき取引があったことを証明できれば、問題ありません。
クレジットカードの年会費と消費税の関係について
売上が1,000万円を超えている業者は、消費税の支払いをしなければなりません。消費税の申告も確定申告時にしなければなりませんが、そのときクレジットカードの年会費はどのような扱いになるのでしょうか。
ここからはクレジットカードの年会費と、消費税の関係について解説していきます。
クレジットカードの年会費は課税対象なので消費税がかかる
クレジットカードの年会費は、消費税の課税対象です。これはクレジットカード会社が提供しているサービスを享受すると、国が判断しているためです。
そのためクレジットカードの年会費は、課税仕入れとして計上しなければなりません。確定申告時には間違いがないよう申請をしましょう。
ただし消費税分は年会費で支払っているので仕入税額控除が必要
ただしクレジットカードの年会費は、あらかじめ消費税分も込みでクレジットカード会社に支払いをしています。そのため仕入税額控除として申請をして、消費税の二重支払いを防ぐ必要があります。
仕入税額控除の申請をしないと、利用者とクレジットカード会社両方が消費税を支払っていることになります。そのため年会費2万円のクレジットカードを経費計上するときには、消費税分である2千円を仕入税額控除として計上します。
仕入税額控除は消費税の二重支払いを防ぐための措置
クレジットカードの年会費を受け取ったクレジットカード会社は、年会費の消費税を国に納めます。しかし利用者が経費計上するときにも消費税の支払いが発生するため、仕入税額控除を用いて消費税の納税をしなくていいことを証明します。
少し複雑な手続きかもしれませんが、仕入税額控除をしないと余分な消費税を支払ってしまいます。そのため手間だと思っても、仕入税額控除の申請は忘れないようにしましょう。
売上が1,000万円を超えると消費税の申告もあり、経理処理に手間が増えてきます。これまで税理士に依頼していなかった人も、税理士に相談するタイミングかもしれませんね。
クレジットカードの年会費の勘定科目についてまとめ
ここまでクレジットカードの年会費の勘定科目について紹介しました。内容をまとめると以下のようになります。
- 事業用のクレジットカードであれば、年会費を経費計上できる
- クレジットカードの年会費の勘定科目は支払手数料か諸会費
- 仕事とプライベート兼用しているクレジットカードがある人は、家事按分を使って仕事で使用する比率分のみを経費計上する
- クレジットカードの年会費は消費税の課税対象である
- 消費税の申告時には仕入税額控除にクレジットカードの年会費を入れる
クレジットカードの年会費は毎年支払うので、経費計上しておけば節税につながります。売上が1,000万円を超えると消費税の申告も必要なので手続きは大変になりますが、それでも経費計上するメリットは大きいです。勘定科目や仕入税額控除に気をつけて、経費計上をしましょう。
投資に失敗して借金500万円以上を抱え、その後自己破産を経験しました。自分がお金で大失敗した経験から、お金の正しい知識を勉強。フリーライターとして、クレジットカード・カードローン・債務整理ジャンルの豊富な執筆経験を持っています。経験に基づいた確かな記事を執筆することが、1番の武器です。趣味は食べ歩き・人狼ゲーム・麻雀。名古屋の美味しいグルメを紹介する「リュウジの名古屋グルメブログ」も運営しています。