ふるさと納税の制度や仕組みをわかりやすく解説!自己負担2,000円でお礼品を手に入れるには?
メディアでたびたび話題に上がるふるさと納税。お得な制度だということはなんとなく知っているものの、仕組みがイマイチわからず、いまだに未体験という人も意外と多いのでは?
この記事では、未体験の人でもきちんと理解できるよう、ふるさと納税の仕組みについてわかりやすく解説。また、2015年からふるさと納税を続けている筆者の経験を元に、初心者が引っかかりやすいポイントももれなくお伝えします。
ふるさと納税ってどんな制度?
政府が導入した制度とあって、ふるさと納税の知名度はかなりのもの。しかし、肝心の中身について理解できているでしょうか? 「“ふるさと”に“納税”することでしょ?」と考えがちですが、実はその答えは正解ではありません。
まずは、ふるさと納税がどんな制度なのか、きちんと理解しておきましょう。
ふるさと納税は「納税」ではなく「寄付」
ふるさと納税とは、実際には納税ではなく、自治体への寄付のこと。寄付金によって生まれ育ったふるさとを応援するために創設された制度です。
日本では今、都市への人口集中が続いています。所得税や住民税などの税金は居住地で支払うことになるため、都心部と地方との税収格差は年々拡大中。その地域格差を減らすのがふるさと納税の目的です。
“ふるさと”と名前がついていますが、ふるさと納税は寄付する自治体を自由に選ぶことができます。
通常の寄付金より税額控除が大きい
一般に、特定の団体などへ寄付をすると寄付金控除を受けられます。
寄付金控除は寄付金のうち2,000円を超える金額が所得税から控除されるというもの。ふるさと納税でも寄付金控除が適用されるのですが、ほかの寄付金とは違い、さらに住民税(所得割額)の1割を上限に特別控除枠がプラスされているのです!
税制の話はむずかしく感じてしまいますが、ここで覚えておくべきはただ一つ。同じ寄付金控除であっても、一般的な寄付金よりもふるさと納税は節税効果が高いということ!これだけ押さえておけばOKです。
ふるさと納税の仕組み
制度について理解できたところで、いよいよ具体的なふるさと納税の仕組みについて見ていきましょう。
仕組みがわかれば、あとは始めるだけ!いたってシンプルな仕組みなので、堅苦しく考える必要は一切ありません。ざっくりと理解しておきましょう。
好きな自治体を自由に選んで寄付できる
ふるさと納税は、好きな自治体を自由に選んで寄付することができます。
生まれ故郷の役に立ちたいという理由のほか、地震や水害のあった地域に貢献したい、旅行でよく行く観光地を応援したいなど、寄付したい場所を自由に選べるのは嬉しいですね。
ただし、現在住んでいる=納税している自治体は選べないほか、税収に恵まれた東京都庁や総務省が指定した自治体は対象外となります(※)。
静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町
寄付金の使い道を自分で選べる
ふるさと納税では、まちづくりや子育て支援、復興対策など、ほとんどの自治体で寄付金の使い道を指定できます。
一般的な寄付金では使い道を指定できないことを考えると、「せっかく寄付するのだから有効活用してほしい」という気持ちを汲んでもらえるのも、ふるさと納税のメリットといえるでしょう。
これまでのところ、筆者が寄付した自治体はすべて使い道の選択が可能でした。キャンプでお世話になっている地域では自然保護…など自分なりの選択をすることで、「寄付してよかった」という気持ちが高まりますよ。
寄付した自治体からお礼品をもらえる
ふるさと納税で最大の特徴ともいえるのが、寄付した自治体からもらえるお礼品です!
それぞれの地域ご自慢の特産品やなかなか出回らない希少品といった食品が有名ですが、ほかにも家具やタオル、ランドセルといった工芸品、スキーや乗馬の体験チケットなど、多種多様な品々から選べます。
寄付で地方に貢献できるだけではなく、お取り寄せ感覚でお礼品がもらえるという仕組みこそ、ふるさと納税が人気の理由でしょう。
筆者はいつもお米を中心にお礼品をセレクト。自分で買うと重たくて大変なのに、ふるさと納税なら精米したての鮮度抜群のお米が自宅に届くので本当にありがたいです。
所得税の還付や住民税の控除が受けられる
寄付金として扱われるふるさと納税は、確定申告など所定の手続きをすれば、2,000円を除いた全額が税額控除されます。つまり、寄付金のうち、自己負担はわずか2,000円のみなのです!
1点だけ注意すべきなのが控除には上限額があること。ふるさと納税でもっともわかりにくいとすれば、この控除上限額かもしれません。
たとえば、年収500万円で専業主婦の妻と高校生・小学生の子どもがいる男性の控除上限額は49,000円。この場合、寄付が49,000円までなら自己負担が2,000円で済むというわけです。
扶養家族がいる、税額控除を受けている…など、人によって控除上限額はさまざま。また、自営業者など毎年の年収が変わりやすいなら、上限額が変動するので注意が必要です。
本人の収入 | 300万円 | 500万円 | 700万円 |
独身 もしくは 共働き |
28,000円 | 61,000円 | 108,000円 |
夫婦 もしくは 共働き+高校生 |
19,000円 | 49,000円 | 86,000円 |
共働き+大学生 | 15,000円 | 44,000円 | 83,000円 |
夫婦+高校生 | 11,000円 | 40,000円 | 78,000円 |
※「共働き」は配偶者(特別)控除を適用されてないケース(配偶者の年収が201万円超)、「夫婦」は配偶者に収入がないケースを指します。
※「高校生」は16~18歳の扶養親族、「大学生」は19~22歳の特定扶養親族を指します。
※中学生以下の子どもは控除額に影響しないため、計算上はカウント不要です。
正確な上限額を知りたいなら、総務省の公式サイトもしくはふるさと納税サイトが提供するシミュレーションで計算するのがおすすめです。手元に源泉徴収票を用意して数値を入力するだけで、自動的に上限額を計算してもらえますよ。
ちなみに筆者は控除上限のギリギリまで寄付するつもりがないので、課税所得の1%もしくは住民税の10%を目安に、おおよその金額を出すようにしています。
税額控除の恩恵を受けられるのは納税者のみ
ふるさと納税は地方自治体への寄付金なので、専業主婦や学生でも制度を利用は可能です。ただし、税額控除の恩恵を受けられるのは納税者だけ。控除する税金がなければ、当然ながら税額控除を受けられません。
「災害のあった地域を純粋に応援したい」や「寄付をしてお礼品をもらいたい」など税額控除のほかにメリットを感じるなら、利用するのは当然アリです。
税額控除を受けるための申請方法-自己負担2,000円に抑えるには要チェック
ふるさと納税で寄付金控除を受けるには、ワンストップ特例と確定申告、いずれかの手続きが必要。どちらも最終的な自己負担額を2,000円に抑えることができるので、自分に合った手続きを選べばOKです。
それでは、ワンストップ特例と確定申告、それぞれの仕組みと手続きを詳しく見ておきましょう。
ワンストップ特例
ワンストップ特例は、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる新しい仕組みとして、2015年に導入されました。つまり、ワンストップ特例はふるさと納税のためだけに考えられた仕組みです。
ワンストップ特例では住民税が控除対象。6月頃に1年分の住民税から控除されるのですが、きちんと控除されているかは住民税決定通知書を確認するまでわからず、筆者も毎年ドキドキしながら通知を待ちます。
ワンストップ特例を利用できる条件は以下のとおりです。
- 1月1日から12月31日までの1年間で寄付先が5カ所以内
- 会社員などの給与所得者
- 医療費などで確定申告の必要がない
上記のうち、同じ自治体への寄付は何度行っても1カ所としてカウントできます。
ご覧のとおり、会社員であればほとんどの人が利用できる制度です。そして筆者の経験から、条件に合うならワンストップ特例を選んでおいて損はありません!
理由はずばり、シンプルな手続き。
寄付した自治体から郵送されるワンストップ特例の申請書に氏名などを記入。マイナンバーカード(場合によっては本人確認書類)のコピーを添付して返送すれば終了です。筆者の感覚としては「本当にこれでいいの?」と疑いたくなるほど簡単なのです。
ひとつだけ注意するとすれば、書類が寄付翌年の1月10日必着ということ。寄付のタイミングによっては締め切りが近いので注意が必要ですが、12月30日に寄付をした筆者でも手続きは間に合いましたのでご安心を。
確定申告
ふるさと納税に限らず、寄付金控除の手続きとして従来から利用されているのが確定申告です。もともと確定申告の必要がある自営業者や、医療費などでほかに控除の申告をする人は、確定申告を選択することになります。
ちなみに、ワンストップ特例と確定申告の併用はできません。いくつかの自治体でワンストップ特例を済ませていたとしても、確定申告をした時点でその手続きは無効となります。
- 1月1日から12月31日の1年間で寄付先が6カ所以上
- 自営業などで確定申告の必要がある
- 医療費控除などで確定申告の必要がある
- ワンストップ特例の手続きをしていない
確定申告は寄付翌年の3月15日までが申告期限。ワンストップ特例よりも期限は長いのですが、手続きにもそれなりに手間がかかります。
見慣れない人には複雑な確定申告の書類に記入するうえ、マイナンバーカードのほかにも自治体から送付される寄付受領証明書、源泉徴収票などが必要になるなど、ワンストップ特例より手続きのハードルがかなり上がる印象です。
さらに、確定申告による寄付金控除では、所得税の還付と住民税の控除と税額控除が2段階になります。
確定申告のおよそ1~2か月後にまず所得税が申告者の口座に現金で還付され、6月頃に1年分の住民税から控除されます。住民税だけで完結するワンストップ特例に比べると、確定申告は控除総額を確認しづらいかもしれません。
ワンストップ特例と確定申告の比較表
それぞれの仕組みと手続きがわかったところで、ワンストップ特例と確定申告について簡単な表にまとめました。
ワンストップ特例 | 確定申告 | |
概要 |
・ふるさと納税だけを対象とした寄付金控除の手続き ・1年間で寄付先は5カ所まで(回数は無制限) |
・税額控除全般に用いられる手続き ・寄付する自治体の数に制限がない |
手続き方法 | 寄付のたびに、申請書とマイナンバーカード(本人確認書類)を提出する | 年に1度、確定申告書類と寄付金受領証明書などを税務署に提出する |
手続き期限 | 寄付翌年の1月10日(書類必着) | 寄附翌年の3月15日まで |
税金控除の内容 | 住民税からの控除 | 所得税からの還付と住民税からの控除 |
おすすめの人 |
・サラリーマンなどの給与所得者 ・寄付する自治体の数が限られている人 |
・自営業など確定申告の必要がある人 ・たくさんの自治体に寄付したいと考えている人 |
ちなみに、寄付金控除の手続きは税金の還付申告なので、納税とは違って実施しなくてもペナルティーはありません。逆にいえば、手続きしなければ控除を受けられないので、申告を忘れないことが大切。
ふるさと納税を自己負担2,000円でお得に利用したいなら、ワンストップ特例もしくは確定申告の手続きを忘れないようにしてくださいね。
住宅ローン控除を利用するならワンストップ特例がおすすめ
住宅ローン控除を受けている、もしくはこれから予定があるという人は、住宅ローン控除とふるさと納税の寄付金控除を併用できるのか、不安に感じるかもしれません。
でもご安心ください。住宅ローン控除とふるさと納税の寄付金控除は併用可能です!
住宅ローン控除は基本的に所得税が控除(還付)される仕組み。住民税だけを控除するワンストップ特例を利用すればどちらの控除にも影響しません。
住宅ローン控除1年目は確定申告が必須のため、初回のみワンストップ特例が使えないという点だけ注意すれば、ワンストップ特例がおすすめです。
確定申告を利用すると、寄付金、住宅ローンの順で所得税が控除されるため、条件によっては住宅ローン控除の額が減ってしまう恐れも。とはいえ、住宅ローン控除は、所得税で控除しきれないときには住民税からも控除されるため、影響は微々たるものでしょう。
ふるさと納税の仕組みのまとめ
ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に寄付できる制度。寄付金控除の申告をすれば、自己負担2,000円を除く寄付金全額が税額控除されるうえ、寄付した自治体から魅力的なお礼品をもらうこともできます。
税額控除の恩恵を受けるには、ワンストップ特例もしくは確定申告による手続きが必要です。手続きそのものはむずかしいものではありませんが、利用条件や申告期限があるので注意しましょう。
最近はふるさと納税サイトがたくさん登場し、寄付先やお礼品の検索がとても簡単になっています。自分の控除上限額を確認しつつ、まずは3,000~5,000円などのリーズナブルな金額から、ふるさと納税を始めてみてはいかがでしょうか?
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