火災保険の請求方法を解説。重要なポイントはコレ!
家を建てた時や、賃貸物件のアパートや賃貸マンションの契約をした時、あなたは火災保険に加入しましたよね。では、被害に遭って自宅が損害を受けた時、保険金を請求したことはありますか?今回はもしもの事態に備えて、火災保険の請求方法と、請求時にオススメな情報をご紹介します。是非ご覧ください!
火災保険って何?
火災保険は、「家」に対して損害が生じた時に、保険会社が保険金を支払って補償をしてくれる保険です。火災保険という名前だけあって、補償されるのは「火災」が原因の時だけだと思われがちですが、火災の他にも、落雷や風災、水災や雪災、爆発や盗難などがあります。地震以外の自然災害が対象となっており、地震による損害は別途地震保険に加入する必要があります。
補償の対象となるものは、あなたが所有する「建物」と「家財」です。建物は、住んでいる家自体だけでなく、車庫や物置、外壁、建物に取り付けてあるエアコンや浴槽なども含められます。家財とは、補償対象である建物内に収容されている、家具や衣服、宝石などがあります。
数々の保険会社が、様々なプランの火災保険を販売しており、中には補償内容や補償対象、補償範囲を、組み合わせることもできます。例えば、お住まいの地域に海や川が無く、過去にも水災の被害にあったことが無い家は、水災が起きる可能性はゼロとなります。したがって、火災保険の中の“水災”という補償を取り外せば、保険料を削減することができます。
火災保険の保険金を請求する事故が起きた方へ
火災保険の契約時に、補償内容や補償対象、補償範囲、保険料や保険金額の説明があったかと思われますが、あなたはその説明を覚えていますか?契約のしおりなどを用いて、販売員から請求方法についての説明も受けているはずです。
しかし、実際に被害に合った時は、あなた自身もケガをしているかもしれませんし、片付けや後処理などで忙しく、請求方法を詳しく調べることもないまま保険金を受取ってしまうかもしれません。そこで以下より、火災保険の請求方法と注意点、保険金額のポイントとなることについてご紹介していきます。是非ご参考にしてくださいね。
火災保険の請求方法について
保険金を受け取るまでの火災保険の請求の流れは、以下のようになっています。
①保険会社に「保険金を請求したい」と、電話をする。
②請求に必要な書類を送付してもらう。
③請求に必要な書類を揃えて提出する。
④保険会社が審査を行い、支払い金額を決定する。
⑤保険金を受け取る。
損害が発生し、保険金が必要になった時はまず、保険会社へ電話をして、損害が起きたこと、その理由などを伝えます。保険会社は、請求に必要な書類一式を契約者へ送付します。契約者はその書類を確認し、以下でご紹介する、請求に必要な書類を全て揃えた後、保険会社へ送付します。保険会社はその書類を確認・審査をし、保険金額を決定します。そして最後に、契約者は口座振込などによって保険金を受け取ることができます。
では、保険金の請求に必要な書類についてご紹介します。火災保険は、保険会社と契約者の2名で完結するものではありません。修理業者に修理を依頼し、受け取る見積書が必要となります。つまり、第三者も関係してくるということです。保険金の請求に必要な書類は、主に以下のようなものがあります。
◆保険金請求書
◆印鑑証明書
◆事故内容報告書
◆建物登記簿謄本
◆修理見積書
◆損害明細書
◆写真
保険金請求書は、保険会社から用紙が送付されますので、そちらに必須事項を記入します。捺印をする必要がありますが、請求金額が1,000万円などの高額で一定の金額を超える場合は、認印ではなく実印を押印しなければなりません。そして実印の証拠として、地区町村役場にて印鑑証明書を発行してもらい、同時に送付する必要があります。
事故内容報告書や、家財に対して損害が生じた場合に必要な損害証明書は、別の用紙を使って自分で書くこともできますが、基本的には白紙の用紙が保険会社から送られてきます。保険会社が知りたい項目について、きちんと内容を知らせるために、保険会社からの用紙を使用したほうがいいでしょう。
修理見積書には、修理にかかる結果的な金額のみならず、修理に使用する材料名や数量、単価などについても記載する必要があるので注意してください。また、写真については補償の対象物全体と、損害部分が分かるように撮影するようにしましょう。
他にも、請求人が契約者と異なる場合には委任状が必要となったり、請求金額によっては建物登記簿謄本が必要となったりします。また、請求する契約者が法人の場合には法人代表者資格証明や商業登記簿謄本が必要となることもあります。
請求が遅いと大変なことに
実は、火災保険の請求には“時効”があるということをご存知でしょうか。損害が生じた時から3年が経過すると、契約者は保険金の請求ができなくなります。これは、事故から年数が経つことで、保険会社が行う保険金額の決定や、保険金を支払う対象となるかどうかの調査や審査が困難になってしまうためです。
3年という期間はいつから数えるのか、という起算日は、保険会社によって異なりますが、保険法に基づいて定められていることなので、どの保険商品に対しても“3年”という期間は変わりません。損害時は、後片付けなどで忙しく火災保険の請求をつい忘れてしまうかもしれませんが、時効があるということを必ず覚えておき、損害が生じた時にはすぐに請求を行いましょう。
支払期限があるのでお忘れなく!
契約者に対して請求の時効があるように、保険会社に対しても“支払期限”というものがあります。生命保険については、請求してから5日以内という支払期限があり、損害保険については、請求してから30日以内という支払期限があります。
損害保険は、生命保険とは違い、事故内容報告書に基づいて損害物の調査や審査を行ったり、修理見積書の金額を確かめたりする必要があるため、支払期限が生命保険よりも長くなっています。
また、警察や消防が絡んでくるような大きな損害や、海外での損害、被災地の損害などについては、専門の鑑定をするという更なる調査が必要となるため、特例として30日を超える場合もあります。
大切な建物や家財に対しての補償をしてもらうという保険なので、修理自体は終了してしまうかもしれませんが、保険金を受け取るまで、”請求”をしたということを忘れないようにしましょう。
ポイントは“修理業者選び”です!
では、火災保険の請求に対してポイントを1つご紹介します。それは、保険金額を決定する“修理業者選び”です。台風などの風災で物が飛んできて窓が割れた、雪の重みで車庫の屋根がつぶれたなどの損害が生じた時、契約者であるあなた自身は、修理にかかる費用を決めることはできません。修理業者が修理の手数料も含めて金額を決定します。
また、修理の金額は、窓ガラスなら○○円、屋根なら○○円と、国の制度などによって決まっているわけではありません。業者によって取り扱う部品が異なったり、手数料が異なったりします。よって、修理業者選びは、大切な保険金額を決める重要なポイントとなるのです。
選び方については、以下のような業者がオススメです。
◆地元で評判が良い・悪い噂を聞かない
◆火災保険を使った工事をしたことがある
修理業者は、全国規模の大きな業者もあれば、地元に1店舗のみの業者もあります。どちらを選ぶにせよ、評判が良い業者を選択するようにしてください。その際には、インターネット上で口コミ評判を調べたり、近所の人からどんな業者かを聞いてみましょう。
評判を調べる理由は、悪徳業者が存在するためです。例えば、修理にかかる手数料を高く見積もったり、しつこく修理の契約を依頼してきたりします。またひどい時には、見積もりだけして契約をしなかった場合、高額なキャンセル料を請求される場合もあります。
火災保険を使った修理を行ったことがある業者は、見積書の作成時に、金額についてのアドバイスをしてくれることがあります。また、他にも請求経験があるということで、他の人からの信頼を得ていることが分かります。
まとめ
・火災保険とは、生活している「建物」や「家財」を補償をしてくれる保険である。
・損害が生じたら時効に注意。すぐに請求を。
・保険金額は、修理業者によって決められる。