住宅ローンに保証人は必要? 必要なケースと3つのリスクを解説!

住宅ローンに保証人は必要? 必要なケースと3つのリスクを解説!

住宅の購入は人生の中でも大きな買い物で、住宅ローンを組む際に保証人は必要なのか気になる人もいるかと思いますが、原則必要ではありません。

もし、住宅ローンの連帯保証人になった場合、どのようなリスクがあるか具体的に理解しておかなければ契約者の借金をすべて支払うことになる可能性もあります。

また、一度連帯保証人になると連帯保証人から外れることができないと考えている人もいるかもしれませんが、連帯保証人から外れる方法もあります。

この記事では住宅ローンで保証人が必要になる場合や、連帯保証人を立てるメリットと連帯保証人になる人が知るべきリスクと対処法について解説していきます。

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住宅ローンで保証人・連帯保証人は不要な場合が多い

住宅ローンで保証人・連帯保証人・連帯債務者は基本的に不要です。

なぜなら、購入する住宅がローンの担保となっており、保証会社を通した契約が多いからです

保証会社とは保証人の代わりの役割をする会社で、万が一住宅ローンの返済が不可能になった場合でも保証会社がローンの返済を保証します。

金融機関は必ずローンを回収することが可能で、保証会社は住宅を担保として差し押さえるので、保証人を担保とするケースは非常に少ないです。

ローン契約者は毎月のローン返済に保証会社の保証料を上乗せする形で支払うことで、保証会社に保証人の役割を持たせます。

しかし、住宅ローンの契約で保証人が必要になるケースもあります。

保証人が必要になるケースを解説する前に、保証人と連帯保証人、連帯保証人と連帯債務者の違いについて解説します。

保証人と連帯保証人の違い

同じものだと思っている人もいるかもしれませんが、債務の履行において異なる点があります。

契約者に返済能力がある場合、保証人に返済を求められても保証人は返済を拒否することができますが、連帯保証人は拒否することができません

保証人は債務の履行を拒否できる可能性もあるので、銀行は債権の回収が難しくなります。

そのため銀行は住宅ローンの契約時に保証人を必要とする場合、連帯保証人をつけることを条件にする場合が多いです。

次に連帯保証人と連帯債務者の違いについて解説します。

連帯保証人と連帯債務者の違い

連帯保証人は、契約者が債務を履行できない場合に代わりに債務を履行するのに対して、連帯債務者は契約者と共に同じ住宅ローンを返済します

銀行は返済の状況によって、契約者に全額の返済を求めるか、契約者と連帯債務者に半額ずつ返済を求めるか自由に選択できます。

連帯債務者によるローンの契約は一部の民間金融機関でのみおこなわれています。

保証人の種類を銀行が債権を回収しやすい順に並べるのであれば、連帯債務者、連帯保証人、保証人となります。

それでは、住宅ローンで連帯保証人が実際に必要になるケースについて解説します。

住宅ローンで連帯保証人が必要になる3つのケース

住宅ローンで連帯保証人が必要になるケースは3つあります。

連帯保証人が必要なケース
  • 保証人の収入を合算する場合
  • 土地の所有者でない場合
  • 金融機関の指示がある場合

それぞれ詳しく解説していきます。

①保証人の収入も合算して住宅を購入する場合

一番多いケースは夫婦の収入を合算して住宅ローンを契約する場合です。

契約者の収入だけでは住宅ローンの契約ができない場合は、配偶者の収入を合算することで住宅ローンが契約できる可能性もあります

その場合は、配偶者を連帯保証人または連帯債務者にする必要があります。

②土地の所有者でない人が住宅を建てる場合

次に土地の所有者でない人が住宅を建てるケースです。

契約者と所有者が異なる土地に家を建てる場合は、土地の所有者が連帯保証人になります

例えば、両親が所有している土地に住宅を建てる場合は、両親が連帯保証人になるということです。

③金融機関から指示があった場合

上記の2つの条件に該当しない場合でも、連帯保証人を立てるよう指示される可能性はあります。

例えば、一部の地方銀行や信用金庫で住宅ローンを契約する場合は、現在でも連帯保証人を求められる場合があります

基本的に住宅ローンの契約で保証人が必要になるケースはありませんが、一部例外があることも理解しておきましょう。

次は住宅ローンで連帯保証人を立てるメリットについて解説していきます。

住宅ローンで連帯保証人を立てる2つのメリット

住宅ローンで連帯保証人・連帯債務者を立てるメリットは2つあります。

2つのメリット
  • 借入れできる可能性が高くなる
  • 諸費用は契約者1人分で済む

詳しく見ていきましょう。

①借入れできる可能性が高くなる

連帯保証人の収入を合算すれば借入れ可能な金額が増えるので、住宅ローンを組める可能性が高くなります。

夫婦で暮らす家を建てる場合、契約者の収入ではローンが組めず、配偶者が働いていて収入を得ているのであれば、配偶者を連帯保証人に立てることで契約可能です。

契約者の収入では住宅ローンの審査に落ちてしまう場合に連帯保証人を立てるのは有効です

②諸費用は契約者1人分で済む

住宅ローンを組む際には諸費用がかかります。

住宅ローンの諸費用
  • 融資手数料
  • ローン保証料
  • 斡旋手数料
  • 火災保険料
  • 地震保険料
  • 団体信用生命保険料

連帯債務者を立てた場合は、これらの費用が2人分かかります。

しかし、連帯保証人を立てた場合は住宅ローンの諸費用は1人分しかかかりません。

連帯保証人を立てて契約をする場合は諸費用を節約できるメリットがあります

ただし、連帯債務者は住宅ローン控除で節税ができますが、連帯保証人住宅ローン控除を受けられないので気をつけましょう。

住宅ローンで連帯保証人を立てると借入れできる可能性が高くなります。

しかし、連帯保証人にはリスクもあるので解説していきます。

住宅ローンの連帯保証人の3つのリスク

一方、住宅ローンの連帯保証人には3つのリスクがあります。

3つのリスク
  • 自己破産しても返済の義務がある
  • 離婚を理由に外れられない
  • 亡くなっても債務は残る

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①契約者が自己破産をしても借金を返済する必要がある

契約者が自己破産をした場合は、住宅を手放すことになり、契約者が借金を返済する必要がなくなります。

連帯保証人がいない場合は、保証会社が残った債権を保証するので借金はなくなります。

しかし、連帯保証人がいる場合は、契約者が自己破産をした時点で残りの住宅ローンの残債を支払う義務が発生します

契約者の行動次第では住宅が手元に残らず、借金だけを返済するリスクがあります。

②離婚などを理由に連帯保証人から外れることはできない

仮に夫婦で契約をして、配偶者が連帯保証人になった場合に離婚をしても連帯保証人から外れることはできません。

住宅ローンで連帯保証人を立てる場合は基本的に配偶者または両親を立てることになりますが、親族でなければならないという取り決めはなく、親族でなくなったとしても連帯保証人の責任がなくなるわけではありません

協議離婚をして、債務はすべて契約者が支払うという取り決めをしても、契約者が債務不履行に陥った場合は、銀行は連帯保証人に債務を履行させることができます。

後から話し合いをしても法律として支払う義務が発生してしまいます。

③連帯保証人が亡くなった場合でも債務を履行する必要がある

仮に連帯保証人が亡くなった場合や自己破産した場合も、債務はなくなりません。

連帯保証人を立てた場合、契約者本人と連帯保証人が債務不履行になるまで借金がなくなることはありません。

また、連帯保証人がいなくなったことで、金融機関は契約者に一括返済を求めることもできます

ただし、一括返済を求めるかどうかは金融機関の判断次第なので、契約者だけでも返済していくことが可能であると判断すればこれまで通りローンの返済を続けられます。

連帯保証人は契約者が債務を履行できなかった場合に様々なリスクがあります。

しかし、連帯保証人から外れる方法もあるので解説していきます。

住宅ローンの連帯保証人から外れる3つの方法

最後に、住宅ローンの連帯保証人から外れる方法について解説します。

連帯保証人から外れる方法
  • 借り換えをおこなう
  • 他の連帯保証人を立てる
  • 一括返済をする

それぞれ詳しく解説します。

①住宅ローンの借り換えをおこなう

住宅ローンを別の金融機関に変更して、改めて連帯保証人を設定しない契約をすれば連帯保証人から外れることができます。

住宅ローンの残債を他の金融機関に移して返済することを借り換えといいます。

借り換えには条件があり、連帯保証人なしで返済ができると借り換え先の金融機関に判断してもらうことと、借り換えの際の費用を支払えるかどうかがあげられます。

借り換えのメリットとしては、現在の住宅ローンよりも金利の低いローンに借り換えられれば結果的に支払う金額が少なくなる可能性もあることです

連帯保証人から外れるために借り換えをおこなう場合も、できる限り金利が低いローンに借り換えるとよいでしょう。

②他の連帯保証人を立てる

次に他に連帯保証人を立てる方法もあります。

先ほども申し上げた通り、連帯保証人の条件は親族であることに限らず誰でも立てることができます。

そのため、現在の連帯保証人に代わる返済能力を持った人を新たに連帯保証人として立ててれば金融機関にも認められます

金融機関が求めているのは返済の保証なので、返済の保証ができれば連帯保証人から外れることは可能です。

③住宅ローンの一括返済をする

住宅ローンを一括返済すれば、借金がなくなるので連帯保証人から外れます。

現在の金融機関との契約を満了するか、別の保証人を立てて契約の内容を変更することができなければ基本的に連帯保証人から外れることは不可能です。

一括返済ができるのであればしたほうがよいですが、できないのであれば連帯保証人から外れるために借り換えや別の保証人を立てることを検討することになります

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住宅ローンの保証人まとめ

住宅ローンの保証人について理解していただけたでしょうか?

保証人や連帯保証人の役割は保証会社が担うので基本的に不要ですが、連帯保証人を立てると借入れ金額が上がるメリットもあります

しかし、一度連帯保証人なると外れることが非常に難しく、契約者の借金をすべて支払うことになる可能性もあります。

住宅ローンの返済は必要があれば保証人を立て、計画的に返済するようにしましょう。

2016年から活動を開始したフリーライター。マネ会では「クレジットカード」「キャッシュレス」を担当。株式投資、投資信託、不動産投資、住宅ローン、カードローンなどの金融全般の記事を幅広く執筆している。ガジェット、ゲームの紹介記事の執筆経験もあり。常日頃からクレジットカードとキャッシュレスの利用を勧めている。趣味はテレビゲームとアクアリウムと投資、最近は楽天スーパーポイントを使った元手0の投資信託への投資を実践中。

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